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| 衛生管理センター処理能力変更に係る生活環境影響調査結果の縦覧について |
| 生活環境影響調査について |
| し尿処理施設の設置及び変更にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、周辺の生活環境を保全する目的として、「生活環境影響調査」を行うことが義務付けられています。 この調査は、施設が生活環境に及ぼす影響を調査し、その結果をふまえて周囲の生活環境が適切に保全されるよう、施設のあるべき姿を具体的に検討するために行うものです。 |
| 再調査の実施について |
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衛生管理センターは、処理能力50kL/日の施設として令和6年4月から新施設の稼働を開始しましたが、令和6年度から搬入量が増加し、1日あたりの処理量が50kLを越えた状態が続いています。令和2年度に実施した生活環境影響調査は、処理能力55kL/日の施設を建設する想定で実施しましたが、処理量が増加したことから処理能力60kL/日の施設として再調査を実施しました。 |
| 生活環境影響調査結果の縦覧について |
| 1 縦覧期間 令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)まで (土・日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで) |
| 2 縦覧場所 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 事務局 環境施設課 富岡市富岡2486番地7 衛生管理センター 富岡市田篠1297番地1 |
| 3 意見書の提出 当該施設の設置に関し利害関係を有する者は、理事長に生活環境の保全上の見地から意見書を提出することがで きます。 意見書は、縦覧場所に設置してあるもの、または当ページ下からダウンロードできるもののほか、次の記載事項が 明記されていれば任意の様式でも提出できます。 @ 氏名及び住所法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事務所の所在地) A 対象施設の名称 「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 衛生管理センター」とする。 B 生活環境の保全上の見地からの意見 |
| 4 意見書の提出先 @ 直接提出の場合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 環境施設課 (土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) A 郵送の場合 〒370-2316 群馬県富岡市富岡2486番地7 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 環境施設課あて B ファクシミリの場合 0274-64-1242 C 電子メールの場合 tomikan7@dune.ocn.ne.jp |
| 5 意見書の提出期限 令和8年8月14日(金)まで ※郵送の場合は令和8年8月14日(金)までの消印があるもの |
| 6 問い合わせ 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 事務局 環境施設課 電話 0274-62-5261 |
| 7 ダウンロード |
| 生活環境影響調査書(PDFファイル:2,856KB) |
| 意見書(wordファイル:17KB) |