○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約
昭和46年9月1日
群馬県指令地第147号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)という。
(組織市町村)
第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。
富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町
共同処理する事務 | 市町村 |
消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)で定める市町村の消防事務(水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に関する事務を除く。) | 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町 |
救急医療対策事業に関する事務 | |
看護師養成所の設置及び管理に関する事務 | |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町村が処理することとされた事務 | |
し尿処理施設の設置及び管理に関する事務 | 富岡市、甘楽町 |
(事務所)
第4条 組合の事務所は、富岡市富岡2486番地7に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は15人とし、次の区分により選出する。
富岡市 7人
下仁田町 3人
南牧村 2人
甘楽町 3人
(議員の選任方法)
第6条 組合議会の議員は、関係市町村の議会の議長をあてるほか、それぞれの議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙を行うべき期日は、組合の理事長が定めて、関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終わつたときは、関係市町村長は、直ちにその結果を組合の理事長に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、その組合議会の議員の属していた関係市町村の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(特別議決)
第7条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(理事長、副理事長及び理事)
第8条 組合に理事長、副理事長1人及び理事を置く。
2 理事長及び副理事長は、関係市町村長の互選によつて定める。
3 理事は、理事長及び副理事長以外の関係市町村長をもつてあてる。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、理事長の属する関係市町村の会計管理者をもつてあてる。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事長が組合議会の同意を得て、組合議会の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 前項の監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任されたものにあつては組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものにあつては4年とする。
(教育委員会)
第11条 組合に教育委員会をおき、委員5人をもつて組織する。
2 教育委員は、理事長が議会の同意を得て任命する。
(選挙管理委員会)
第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、富岡市選挙管理委員会とする。
(補助職員)
第13条 前5条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、理事長がこれを任免する。ただし、消防組織法に定める消防職員については、同法の定めるところによる。
第4章 組合の経費
(経費財源)
第14条 組合の経費は、組合の財産から生ずる収入、負担金、補助金、交付金その他の収入をもつて充てる。
(負担金の分賦の方法)
第15条 経常的経費に係る負担金の分賦割合は別表のとおりとし、事業の実施その他の特別な財政需要に係る負担金の分賦割合は、その都度組合議会において議決により定める。
附則
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和46年9月1日群馬県指令地第147号許可)から施行する。
2 組合の発足後最初に理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、富岡市長の職にあるものが行う。
附則(昭和47年3月13日群馬県指令地第68号許可)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和47年3月13日群馬県指令地第68号許可)から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約第3条第3号に規定する消防事務の用に供していた施設及び設備のうち、関係市町村長の協議により、組合において当該用に供すると決定したものについては、昭和47年4月1日以降組合に引継ぐものとする。
附則(昭和49年4月1日群馬県指令地第156号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和49年4月1日群馬県指令地第156号許可)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年9月20日群馬県指令地第333号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和50年9月20日群馬県指令地第333号許可)から施行する。
附則(昭和53年3月27日群馬県指令地第219号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和53年3月27日群馬県指令地第219号許可)から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月25日群馬県指令地第667号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和55年7月25日群馬県指令地第667号許可)から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年11月26日群馬県指令地第83号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により、群馬県知事の許可のあつた日(昭和56年11月26日群馬県指令地第83号許可)から施行する。
附則(昭和57年1月11日群馬県指令地第112号許可)
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日群馬県指令地第251号許可)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年2月13日群馬県指令地第45号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年1月24日群馬県指令地第79号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年2月4日群馬県指令地第59号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月16日群馬県指令地第69号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月19日群馬県指令地第206―3号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定(同号を同条第7号とする部分を除く。)は群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年10月27日群馬県指令市第206―12号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第3条、第11条、第12条及び第15条の改正規定は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月28日群馬県指令市第206―37号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年10月27日群馬県指令市第30033―17号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月11日群馬県指令市第30033―2号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成26年3月31日群馬県指令市第30033―18号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日群馬県指令市第30033―11号)
この規約は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月7日群馬県指令市第30033―3号)
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(事務及び財産の承継)
2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)は、富岡甘楽衛生施設組合が令和2年3月31日をもって解散した場合においては、富岡甘楽衛生施設組合の事務及び財産を承継する。
(決算)
3 理事長は、富岡甘楽衛生施設組合の令和元年度における決算を監査委員の審査に付するものとする。
4 理事長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて組合の議会の認定に付するものとする。
5 理事長は、前項の規定により組合の議会の認定に付した決算の要領を公表するものとする。
別表
区分 | 分賦割合 |
均等割 | 100分の10 |
人口割 | 100分の60 |
基準財政需要額割 | 100分の30 |
備考
1 人口は、最近の国勢調査結果人口による。
2 基準財政需要額は、前年度の普通地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額による。