○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例

昭和46年11月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して、理事長印を押さなければならない。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「理事長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「理事長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月5日条例第1号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

富岡市役所前

下仁田町役場前

南牧村役場前

甘楽町役場前

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例

昭和46年11月8日 条例第1号

(平成18年3月27日施行)