○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例
昭和54年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、組合の行政の振興に寄与し、功績顕著と認められる者又は多くの人の模範と認められる行為があつた者を表彰して長くその栄誉をたたえ、組合行政の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功労顕著な者(以下「功労者」という。)について理事長が行う。
(1) 組合議会議員の職に満8年以上在職した者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関に満15年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される職に満10年以上在職した者
(4) 公益に関し功労顕著と認められた者
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算するものとする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者(以下「善行者」という。)について理事長が行う。
(1) 組合の公益のため300万円以上又は300万円以上に相当する物件を寄付した者
(2) 特に市町村民の模範になるような善行のあつた者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体についてこれを準用する。
(追彰)
第7条 表彰されるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈りこれを追彰する。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、随時に行うことができる。
(表彰の停止)
第9条 表彰されるべき者が、本人の責めに帰すべき理由により著しく名誉を失墜し、市町村民の信用を失つたと認められるときは、その表彰を停止することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例の規定により既に表彰を受けた者は、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例により表彰を受けた者とみなす。
附則(平成20年12月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月28日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。