○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例施行規則

昭和54年3月10日

規則第1号

(在職年数の起算日)

第2条 条例第3条第1項第1号から第3号までに規定する在職年数の起算日は、昭和46年9月1日以後最初に就職した日とする。

(表彰の手続)

第3条 理事長は、関係機関等からの内申に基づいて組合理事会に諮り、被表彰者を決定するものとする。

(内申)

第4条 関係機関等は、表彰に該当する者があるときは、3月末日まで又は理事長が別に指定する日までに次の各号に掲げる書類を作成して理事長に内申するものとする。

(1) 表彰内申書(第1号様式)

(2) 功績(善行)調書(第2号様式)

(3) 履歴書(第3号様式)

(被表彰者台帳)

第5条 条例第3条及び第5条の規定による表彰をしたときは、第4号様式により被表彰者台帳を作成して、これを永年保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第3号)

この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例の一部を改正する条例(平成20年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第5号)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例施行規則

昭和54年3月10日 規則第1号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和54年3月10日 規則第1号
平成20年12月25日 規則第3号