○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局設置条例

平成9年3月5日

条例第2号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、理事長の権限に属する事務を分掌させるため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合に事務局を設置する。

(委任)

第2条 この条例施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局設置条例

平成9年3月5日 条例第2号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年3月5日 条例第2号
平成19年3月8日 条例第2号