○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例
平成元年3月8日
条例第4号
(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日とし、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日に富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日に当たるときは、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成元年5月規則第1号で、同元年5月1日から施行)
附則(平成4年7月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成4年7月規則第8号で、同4年8月1日から施行)