○専決処分の指定について
昭和62年12月23日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、理事長において専決処分できる事項を、次のとおり指定する。
記
1 法律上、組合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
「注」本議決は、議決の日以降、損害賠償の額の決定するものから適用する。
昭和62年12月23日 種別なし
(昭和62年12月23日施行)