○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合会計管理者の権限に属する事務の委任

平成24年3月30日

告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、別表のとおり会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員に当該委任を受けた事務の一部を更に分任出納員に委任させたので、同項後段の規定により告示する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第3号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表

出納員

分任出納員

委任事務

事務局総務課長

総務係長

1 事務局総務課における現金の出納事務

2 寄附金等の収納事務

3 契約保証金等の収納事務

4 所管に属する物品の出納及び保管事務

消防本部総務課長

出納員の指定する職員

1 消防本部及び消防署の所管に属する収納事務

2 所管に属する物品の出納及び保管事務

富岡看護専門学校課長

富岡看護専門学校の係長

1 富岡看護専門学校所管に属する収納事務

2 所管に属する物品の出納及び保管事務

環境施設課長

庶務係長

1 環境施設課所管に属する収納事務

2 所管に属する物品の出納及び保管事務

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合会計管理者の権限に属する事務の委任

平成24年3月30日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第2号
平成26年7月31日 告示第3号
令和2年3月19日 告示第2号