○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員定数条例
平成9年3月5日
条例第3号
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事長の事務部局の職員 14人
(2) 消防職員 143人
(3) 教育委員会の職員 9人
2 前項に定めるものを除く事務部局の職員については、理事長が関係市町村長と協議して、他の機関の職員をそれぞれの任命権者の承認を得て、無給の併任職員又は兼務職員として任命するものとする。
(定数外の職員)
第3条 派遣職員及び休職職員は、前条の定数外とする。
2 派遣職員が派遣を解除された場合又は休職職員が復職を命ぜられた場合で定数に欠員がなかったときは、欠員を生ずるまでの間、当該職員を定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条第1項に掲げる職員の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月15日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月8日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。