○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員定数条例

平成9年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定に基づき、議会、理事長、監査委員、公平委員会及び消防機関並びに教育委員会に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 理事長の事務部局の職員 14人

(2) 消防職員 143人

(3) 教育委員会の職員 9人

2 前項に定めるものを除く事務部局の職員については、理事長が関係市町村長と協議して、他の機関の職員をそれぞれの任命権者の承認を得て、無給の併任職員又は兼務職員として任命するものとする。

(定数外の職員)

第3条 派遣職員及び休職職員は、前条の定数外とする。

2 派遣職員が派遣を解除された場合又は休職職員が復職を命ぜられた場合で定数に欠員がなかったときは、欠員を生ずるまでの間、当該職員を定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条第1項に掲げる職員の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月3日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年1月15日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員定数条例

平成9年3月5日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成9年3月5日 条例第3号
平成11年3月3日 条例第1号
平成15年1月15日 条例第2号
平成19年3月8日 条例第3号
平成22年1月8日 条例第4号
平成24年3月14日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第4号
令和2年3月4日 条例第2号