○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局職員の服務に関する規程

平成9年3月14日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 職員は、身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、理事長が交付する。

(現金取扱員証)

第3条 職員は、現金取扱員に任命されたときは、現金取扱員証(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 現金取扱員証は、理事長が交付する。

(その他必要事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関しては、富岡市の例による。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局職員の服務に関する規程

平成9年3月14日 規程第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成9年3月14日 規程第1号