○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員表彰規則

平成20年12月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長がこれを表彰する。

(1) 職務上特に優秀な成績をあげ、技能、人物、素行等が他の職員の模範となると認められる者

(2) 職務の遂行に当たり、危険をかえりみず、身をもってこれに当たった者

(3) 職務上有益な発明、研究又は顕著な改良を行い、市町村民福祉の向上に貢献した者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功績のあった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると理事長が認める者

(表彰の内申等)

第4条 表彰は、所属長からの内申に基づき、理事長が適当と認める職員に行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を贈ってこれを行う。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その表彰状は、これを遺族に贈る。

(表彰等の中止)

第6条 表彰を受けるべき者又は被表彰者に非違の行為があったときは、その表彰又は被表彰者の処遇を行わないことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例の一部を改正する条例(平成20年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の際に職員として在職し、又はこの規則の施行の日以後新たに職員となった者に適用する。

3 この規則の施行の日前に勤務した期間がある職員について、第3条第1号の規定により表彰する場合は、その期間を通算する。

4 この規則の施行の日の前日までにおいて、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合表彰条例(昭和54年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)第3条第1項第5号の規定により表彰された者は、第3条第1号の規定により表彰されたものとみなす。

(令和4年3月14日規則第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員表彰規則

平成20年12月25日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成20年12月25日 規則第4号
令和4年3月14日 規則第1号