○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年11月8日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の理事長、副理事長、理事及び教育委員会教育長(以下「理事長等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 理事長等の報酬の額は、次のとおりとする。
理事長 月額6,400円
副理事長 月額5,700円
理事 月額5,400円
教育委員会教育長 月額4,900円
(報酬の支給期日)
第3条 理事長等の報酬については、毎年度9月と3月の2回に分けて、それぞれその月までの分を一括して21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下これらの日を「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において任期満了、失職、退職又は死亡等によりその職を離れたときに支給される報酬は、当該職を離れたときに支給することができる。
(費用弁償の額)
第4条 理事長等が職務のために旅行したときに支給する費用弁償の額は、富岡市の市長等の旅費の例による。ただし、当該旅行が組合の事務所等が所在する市町村の区域内であるときは、車賃のほかは支給しない。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、理事長等の報酬及び費用弁償の支給方法については、富岡市特別職の職員で非常勤のものの例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和61年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日条例第3号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年3月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年3月5日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の理事長等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。