○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年12月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給期日)

第3条 議員報酬は、毎年度9月と3月の2回に分けて、それぞれその月までの分を一括して21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下これらの日を「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(費用弁償)

第4条 議員が、組合の用務のため当該議員の居住する市町村の区域外へ旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、当該旅行が、組合の事務所等が所在する市町村の区域内であるときは、車賃のほかは支給しない。

(報酬等の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、富岡市議会議員のものの例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の費用弁償に係る規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

職名

議員報酬の額

議会議長

月額 5,400円

議会副議長

月額 4,900円

議会議員

月額 4,200円

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年12月25日 条例第7号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年12月25日 条例第7号