○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年11月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの(議会の議員を除く。(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給期日)
第3条 月額で定めている報酬については、毎年度9月と3月の2回に分けて、それぞれその月までの分を一括して21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下これらの日を「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
2 日額で定めている報酬については、翌月の10日に支給する。前項ただし書きの規定は、支給日について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、月の途中において、任期満了、失職、退職又は死亡等によりその職を離れたときに支給される報酬は、当該職を離れたときに支給することができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が、組合の用務のため当該特別職の職員の居住する市町村の区域外へ旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、当該旅行が、組合の事務所等が所在する市町村の区域内であるときは、車賃のほかは支給しない。
(報酬等の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、富岡市特別職の職員で非常勤のものの例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和48年10月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年3月4日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。ただし、別表中富岡看護専門学校運営委員の項を加える部分は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月4日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
附則(昭和63年3月4日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日条例第4号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月6日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年3月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年3月6日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年3月5日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月9日条例第5号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月8日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第9号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月24日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬の額 |
監査委員(識見を有する者) | 日額 9,100円 |
監査委員(組合議会選出) | 日額 7,400円 |
情報公開審査会委員 | 日額 7,400円 |
行政不服審査会委員 | 日額 7,400円 |
行政不服審査会専門委員 | 日額 7,400円 |
教育委員会の委員 | 日額 7,400円 |
富岡看護専門学校学校長 | 年額 192,300円 |
富岡看護専門学校学務主事 | 年額 160,400円 |
富岡看護専門学校運営委員 | 年額 36,500円 |
富岡看護専門学校学校医 | 年額 32,200円 |
富岡看護専門学校非常勤講師 | 2単位時間(90分) 10,000円 |
産業医 | 年額 159,100円 |
総合評価審査委員会委員 | 日額 9,100円 |