○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
平成25年2月28日
条例第1号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)の全部を改正する。
(準用規定)
第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務の宣誓、職務に専念する義務の特例、職員団体の登録、職員団体のための職員の行為の制限の特例、その他身分取扱いに関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については、別に条例で定めるものを除き、富岡市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的又は補助的業務を行う職務 |
2級 | 相当な知識及び経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長代理の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 係長補佐幹の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 本部次長又は消防署長の職務 3 分署長又は分遣所長の職務 4 中隊長の職務 |
7級 | 1 参事の職務 2 相当な知識及び経験を必要とする本部次長又は消防署長の職務 |
8級 | 事務局長又は消防長の職務 |