○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例

平成25年2月28日

条例第1号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)の全部を改正する。

(準用規定)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務の宣誓、職務に専念する義務の特例、職員団体の登録、職員団体のための職員の行為の制限の特例、その他身分取扱いに関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については、別に条例で定めるものを除き、富岡市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。

(等級別基準職務表)

第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、前条の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的業務を行う職務

2級

相当な知識及び経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長代理の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 係長補佐幹の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 課長の職務

2 本部次長又は消防署長の職務

3 分署長又は分遣所長の職務

4 中隊長の職務

7級

1 参事の職務

2 相当な知識及び経験を必要とする本部次長又は消防署長の職務

8級

事務局長又は消防長の職務

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例

平成25年2月28日 条例第1号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成25年2月28日 条例第1号
令和5年12月27日 条例第5号