○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費に関する条例

昭和46年11月8日

条例第8号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の公務のため旅行する職員(特別職の職員を除く。)及び職員以外の者に対して支給する旅費の額及び支給方法その他旅費に関しては、富岡市の常勤の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費に関する条例

昭和46年11月8日 条例第8号

(昭和46年11月8日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和46年11月8日 条例第8号