○群馬県市町村総合事務組合の設立について

平成2年7月3日

組合議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により、群馬県内の他の市町村及び一部事務組合と事務の一部を共同処理するため、別紙規約により群馬県市町村総合事務組合を設立する。

別紙

群馬県市町村総合事務組合規約

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、群馬県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の右欄に掲げる組織団体の同表左欄の事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、前橋市元総社町335番地の8に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とする。

2 前項の組合議員は、群馬県市長会が推薦する組織団体の市の長5人及び群馬県町村会が推薦する組織団体の町村の長10人をもってこれに充てる。

(議員の任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員は、第7条第2項の規定により管理者若しくは副管理者となったとき又は市町村長の職を失ったときは、同時に組合議員の職を失う。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は群馬県町村会長の職にある者を、副管理者は群馬県市長会長の職にある者を、これに充てる。

3 会計管理者は、職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者の職務代理)

第8条 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故あるとき、又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とし、組合議員の中から選任された者にあっては組合議員の任期による。

(事務局の設置及び職員)

第10条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組織団体の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金及び納付方法は条例で定める。

第5章 雑則

(退職手当支給事務に係る負担金の還付又は特別徴収)

第12条 組合は、組織団体が別表第2の1の項左欄の事務(以下「退職手当支給事務」という。)の共同処理を終了する場合においては、当該組織団体が納付した退職手当支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額から退職手当支給事務の共同処理を終了するまでに支払った退職手当の総額を差引いた額を還付し、支払った退職手当の総額が負担金の総額の100分の90に相当する額を超えるときは、その超える額を徴収する。

(退職手当支給事務に係る加入負担金)

第13条 新たに退職手当支給事務に加入しようとする地方公共団体は、条例で定める額を加入負担金として組合に納付しなければならない。

(組織団体の廃置分合に伴う組合財産の処分等)

第14条 組織団体相互間又は組織団体及び組織団体以外の地方公共団体間において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による廃置分合があったときは、組合財産(権利・義務)のうち、廃置分合によって消滅する組織団体(以下この項、次項及び第3項において「消滅団体」という。)の持分(廃置分合期日の前日に消滅団体が組合を脱退したとした場合に消滅団体に帰属すべき権利・義務の部分)は、第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、当該廃置分合後存続する組織団体又は当該廃置分合によって設置された地方公共団体が承継する。

2 第12条の規定は、前項の場合において、当該廃置分合後存続する組織団体が引き続き若しくは新たに退職手当支給事務を共同処理するとき、又は当該廃置分合によって設置された地方公共団体が同時に組合に加入し退職手当支給事務を共同処理するときは、消滅団体について適用せず、当該廃置分合後存続する組織団体又は当該廃置分合によって設置された地方公共団体(以下この項及び次項において「存続団体等」という。)について、「当該組織団体が納付した退職手当支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額」とあるのは「消滅団体が組合に納付した退職手当支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額を存続団体等が組合に納付した退職手当支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額に加算した額」と、「退職手当支給事務の共同処理を終了するまでに支払った退職手当の総額」とあるのは「組合が消滅団体に支払った退職手当の総額を組合が存続団体等に支払った退職手当の総額に加算した額」と読み替えるものとする。

3 前項の存続団体等は、前条の規定にかかわらず、第1項の規定により承継した消滅団体の持分の出資をもって、同条の加入負担金(消滅団体の職員に限る。)の納付に代えることができる。

4 前3項の規定は、組織団体である一部事務組合が組織市町村の全部又は一部の廃置分合により当然に解散する場合に準用する。この場合において、第1項中「廃置分合によって消滅する組織団体」とあるのは「当該廃置分合により当然に解散する一部事務組合である組織団体」と、「当該廃置分合後存続する組織団体又は当該廃置分合によって設置された地方公共団体」とあるのは「当該解散に際して消滅団体の事務を承継する組織団体(次項において「組織団体である承継団体」という。)又は組織団体以外の地方公共団体(次項において「組織団体以外の承継団体」という。)」と、第2項中「当該廃置分合後存続する組織団体」とあるのは「組織団体である承継団体」と、「当該廃置分合によって設置された地方公共団体」とあるのは「組織団体以外の承継団体」と、「存続団体等」とあるのは「承継団体」と、第3項中「存続団体等」とあるのは「承継団体」と読み替えるものとする。

(管理者への委任)

第15条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規約は、平成2年10月1日から施行する。

2 従前の群馬県消防団員補償報償組合、群馬県町村職員退職手当組合及び群馬県町村自然災害補償組合の事務は、群馬県市町村総合事務組合が承継する。

(平成4年2月14日群馬県指令地第49号許可)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約第9条の規定は平成3年4月2日から、別表第1及び別表第2の規定は同年4月1日から適用する。

(平成4年7月1日群馬県指令地第19号許可)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の別表第1及び別表第2の1の規定は平成4年7月1日から適用する。

(平成4年12月25日群馬県指令地第51号許可)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年3月31日群馬県指令地第145号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の1の項の改正規定中「榛名興産市町村組合 吾妻郡町村共有林維持管理組合」を「榛名興産市町村組合」に、「安中松井田医療事務組合 吾妻郡町村伝染病院組合」を「安中松井田医療事務組合」に、「甘楽西部環境衛生施設組合」を「甘楽西部環境衛生施設組合 館林衛生施設組合」に、「大間々町外四ケ町村火葬場組合」を「大間々町外四ケ町村火葬場組合 太田市外三町交通災害共済組合 館林邑楽交通災害共済市町村組合」に、「西吾妻環境衛生施設組合 吾妻老人福祉施設組合」を「西吾妻環境衛生施設組合」に、「多野藤岡広域市町村圏振興整備組合」を「多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 利根沼田学校組合」に、「下仁田南牧医療事務組合」を「下仁田南牧医療事務組合 富岡甘楽農業共済事務組合」に、「利根沼田農業共済事務組合 吾妻農業共済事務組合」を「利根沼田農業共済事務組合」に改める部分は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日群馬県指令地第127号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年4月1日群馬県指令地第3号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の1の項の改正規定中「下仁田南牧医療事務組合 富岡甘楽農業共済事務組合 利根沼田農業共済事務組合」を「下仁田南牧医療事務組合」に改める部分並びに別表第2の3の項の改正規定中「館林地区消防組合」を「館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合」に改める部分は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日群馬県指令地第4号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年3月17日群馬県指令地第202号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の1の項の改正規定中「明和村」を「明和町」に、「館林邑楽交通災害共済市町村組合」を「館林邑楽交通災害共済組合」に改める部分並びに別表第2の4の項の改正規定は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

2 従前の群馬県町村等非常勤職員公務災害補償組合の事務は、群馬県市町村総合事務組合が承継する。

(平成11年7月26日群馬県指令地第37号)

1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の群馬県市町村総合事務組合規約中次の各号に掲げる部分は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 別表第1及び別表第2中西吾妻福祉病院組合に係る部分 平成11年4月1日

(2) 別表第1及び別表第2中太田市外二町清掃組合に係る部分 平成11年5月1日

(平成12年3月30日群馬県指令地第180号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日群馬県指令地第95号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年7月23日群馬県指令地第206―1号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年3月22日群馬県指令地第206―9号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月30日群馬県指令地第206―4号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の規定は、平成14年1月18日から施行する。

(平成15年1月16日群馬県指令地第206―8号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の規定は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年4月7日群馬県指令地第206―4号)

1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 万場町及び中里村に係る群馬県市町村総合事務組合規約第12条の規定は、適用しない。ただし、神流町が群馬県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)から脱退する場合に同条の規定を適用させる場合においては、万場町及び中里村が組合に納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額を神流町が組合に納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額に加算し、組合が万場町及び中里村に支払った退職手当の総額を組合が神流町に支払った退職手当の総額に加算して適用する。

3 渋川地区農業共済事務組合に係る組合規約第12条の規定は、適用しない。ただし、渋川地区広域市町村圏振興整備組合が組合から脱退する場合に同条の規定を適用させる場合においては、渋川地区農業共済事務組合が組合に納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額を渋川地区広域市町村圏振興整備組合が組合に納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の100分の90に相当する額に加算し、組合が渋川地区農業共済事務組合に支払った退職手当の総額を組合が渋川地区広域市町村圏振興整備組合に支払った退職手当の総額に加算して適用する。

4 神流町に係る組合規約第13条の規定は、適用しない。

(平成16年4月27日群馬県指令市第206―1号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年11月11日群馬県指令市第206―12号)

1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成16年12月5日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る前橋広域市町村圏振興整備組合の持分(適用日の前日における前橋広域市町村圏振興整備組合に帰属すべき権利・義務の部分)はないものとする。

3 群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約(平成15年群馬県指令地第206―4号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「本条」を「同条」に、「100分の80」を「100分の90」に改め、第3項中「本条」を「同条」に、「100分の80」を「100分の90」に改める。

(平成16年12月28日群馬県指令市第206―14号)

1 この規約の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 群馬県知事の許可のあった日

(2) 第2条の規定 平成17年2月13日

2 第1条の規定による改正後の第14条第4項の規定は、施行日以後に当然に解散する一部事務組合である組織団体について適用し、施行日前に解散した一部事務組合である組織団体については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年3月25日群馬県指令市第206―31号)

1 この規約の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第14条第1項、第2項及び第4項の改正規定に限る。) 群馬県知事の許可のあった日

(2) 第1条の規定(第14条第1項、第2項及び第4項の改正規定を除く。) 平成17年3月28日

(3) 第2条の規定 平成17年4月1日(次項及び第3項において「施行日」という。)

2 組合の財産(権利・義務)に係る大間々町外四ケ町村火葬場組合の持分(施行日の前日における大間々町外四ケ町村火葬場組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、大間々町外四ケ町村火葬場組合の事務を承継する団体が承継する。

3 組合の財産(権利・義務)に係る館林邑楽交通災害共済組合の持分(施行日の前日における館林邑楽交通災害共済組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、館林邑楽交通災害共済組合の事務を承継する団体が承継する。

(平成17年6月8日群馬県指令市第206―4号)

この規約は、平成17年6月13日から施行する。

(平成17年9月30日群馬県指令市第206―6号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日群馬県指令市第206―19号)

この規約の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第2の2の項の改正規定(「第34条」を「第45条」に改める部分に限る。)は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第2の2の項の改正規定中「第34条」を「第45条」に改める部分を除く。) 平成18年1月1日

(2) 第2条の規定 平成18年1月23日

(3) 第3条の規定 平成18年2月20日

(4) 第4条の規定 平成18年3月18日

(5) 第5条の規定 平成18年3月27日

(平成18年4月17日群馬県指令市第206―1号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年9月29日群馬県指令市第206―8号)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第2の2の項の改正規定中「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に、「第15条の8」を「第25条」に改める部分は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月28日群馬県指令市第206―39号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る多野郡町村会館管理組合の持分(この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における多野郡町村会館管理組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、多野郡町村会館管理組合の事務を承継する団体が承継する。

3 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る藤岡、吉井環境衛生事務組合の持分(施行日の前日における藤岡、吉井環境衛生事務組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、藤岡、吉井環境衛生事務組合の事務を承継する団体が承継する。

4 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る渋川交通災害共済組合の持分(施行日の前日における渋川交通災害共済組合に帰属すべき権利・義務の部分)はないものとする。

(平成19年6月29日群馬県指令市第30033―2号)

この規約は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年1月16日群馬県指令市第30033―4号)

この規約は、平成21年5月5日から施行する。

(平成21年3月27日群馬県指令市第30033―6号)

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

2 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る榛名興産市町村組合の持分(この規約の施行の日の前日における榛名興産市町村組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、群馬県市町村総合事務組合規約第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、榛名興産市町村組合の事務を承継する団体が承継する。

(平成21年5月18日群馬県指令市第30033―5号)

この規約は、群馬県知事が行う、平成21年6月1日から多野郡吉井町を廃し、その地域を高崎市へ編入する廃置分合決定に係る当該期日から施行する。

(平成22年3月25日群馬県指令市第30033―43号)

1 この規約は、群馬県知事が行う、平成22年3月28日から六合村を廃し、その地域を中之条町へ編入する廃置分合決定に係る当該期日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る館林邑楽農業共済事務組合の持分(平成22年3月31日における館林邑楽農業共済事務組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、群馬県市町村総合事務組合規約第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、館林邑楽農業共済事務組合の事務を承継する団体が承継する。

(平成23年7月28日群馬県指令市第30033―3号)

1 この規約は、平成23年8月1日から施行する。

2 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る藤岡市・高崎市ガス企業団の持分(この規約の施行の日の前日における藤岡市・高崎市ガス企業団に帰属すべき権利・義務の部分)は、群馬県市町村総合事務組合規約第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、藤岡市・高崎市ガス企業団の事務を承継する団体が承継する。

(平成27年3月27日群馬県指令市第30033―16号)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

2 群馬県市町村総合事務組合の財産(権利・義務)に係る東毛広域市町村圏振興整備組合の持分(この規約の施行の日の前日における東毛広域市町村圏振興整備組合に帰属すべき権利・義務の部分)は、群馬県市町村総合事務組合規約第12条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、東毛広域市町村圏振興整備組合の事務を承継する団体が承継する。

(平成28年4月7日群馬県指令市第30033―1号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の規定は、平成28年2月8日から適用する。

(平成31年3月26日群馬県指令市第30033―2号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日群馬県指令市第30033―5号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日群馬県指令市第30033―6号)

1 この規約は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規約の施行日前に館林市の職員(館林市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例を廃止する条例(令和3年館林市条例第4号)による廃止前の館林市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年館林市条例第21号)第2条に規定する職員をいう。)が公務又は通勤により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合(この規約の施行日前の公務又は通勤による負傷若しくは疾病によりこの規約の施行日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日群馬県指令市第30033―4号)

1 この規約は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条の改正規定については、同年3月31日から施行する。

2 この規約の施行日前に退職した桐生地域医療組合の職員に係る別表第2の1の項左欄の事務に関しては、この規約の施行日以後においても、桐生地域医療組合は、同表の1の項右欄に掲げる共同処理する団体であるものとみなす。

(令和5年3月30日群馬県指令市第30033―6号)

1 この規約は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第2の5の項(吾妻環境施設組合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に吾妻環境施設組合の職員(群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年群馬県市町村総合事務組合条例第3号)第2条に規定する職員に該当する者に限る。)が公務又は通勤により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合(施行日前の公務又は通勤による負傷又は疾病により施行日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を除く。)におけるこれらの災害に係る同表の5の項左欄の事務について適用する。

別表第1(第2条関係)

組織団体

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐生地域医療企業団 多野藤岡医療事務市町村組合 邑楽館林医療企業団 甘楽西部環境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生施設組合 利根東部衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合 西吾妻福祉病院組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水道企業団 吾妻環境施設組合 群馬県後期高齢者医療広域連合

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務

共同処理する団体

1 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に係る退職手当の支給事務

沼田市 渋川市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 甘楽西部環境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生施設組合 利根東部衛生施設組合 西吾妻福祉病院組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水道企業団

2 非常勤消防団員等の次に掲げる事務

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による水防団長又は水防団員に係る損害補償

(4) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償

(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急業務に従事した者に係る損害補償

(6) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 大泉町 館林地区消防組合

3 消防団員又は消防吏員に係る賞じゅつ金の支給事務

伊勢崎市 太田市 沼田市 渋川市 藤岡市 富岡市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 大泉町 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

4 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の規定に基づく災害弔慰金の支給等に関する事務

沼田市 渋川市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町

5 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員のうち法律(労働基準法(昭和22年法律第49号)を除く。)による公務上の災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償事務

沼田市 館林市 渋川市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐生地域医療企業団 多野藤岡医療事務市町村組合 邑楽館林医療企業団 甘楽西部環境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生施設組合 利根東部衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合 西吾妻福祉病院組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水道企業団 吾妻環境施設組合 群馬県後期高齢者医療広域連合

6 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償事務

渋川市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町

群馬県市町村総合事務組合の設立について

平成2年7月3日 組合議会議決

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職給付
沿革情報
平成2年7月3日 組合議会議決
平成4年2月14日 県指令地第49号
平成4年7月1日 県指令地第19号
平成4年12月25日 県指令地第51号
平成6年3月31日 県指令地第145号
平成7年12月28日 県指令地第127号
平成9年4月1日 県指令地第3号
平成10年4月1日 県指令地第4号
平成11年3月17日 県指令地第202号
平成11年7月26日 県指令地第37号
平成12年3月30日 県指令地第180号
平成13年2月5日 県指令地第95号
平成13年7月23日 県指令地第206号の1
平成14年3月22日 県指令地第206号の9
平成14年7月30日 県指令地第206号の4
平成15年1月16日 県指令地第206号の8
平成15年4月7日 県指令地第206号の4
平成16年4月27日 県指令市第206号の1
平成16年11月11日 県指令市第206号の12
平成16年12月28日 県指令市第206号の14
平成17年3月25日 県指令市第206号の31
平成17年6月8日 県指令市第206号の4
平成17年9月30日 県指令市第206号の6
平成17年12月28日 県指令市第206号の19
平成18年4月17日 県指令市第206号の1
平成18年9月29日 県指令市第206号の8
平成19年3月28日 県指令市第206号の39
平成19年6月29日 県指令市第30033号の2
平成21年1月16日 県指令市第30033号の4
平成21年3月27日 県指令市第30033号の6
平成21年5月18日 県指令市第30033号の5
平成22年3月25日 県指令市第30033号の43
平成23年7月28日 県指令市第30033号の3
平成27年3月27日 県指令市第30033号の16
平成28年4月7日 県指令市第30033号の1
平成31年3月26日 県指令市第30033号の2
令和2年3月18日 県指令市第30033号の5
令和3年3月31日 県指令市第30033号の6
令和4年3月29日 県指令市第30033号の4
令和5年3月30日 県指令市第30033号の6