○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年1月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(2) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(3) 庁舎、施設等の警備又は案内、清掃等に関する業務委託の契約

(4) 公用車又は複写機その他の事務機器の借受け又は保守管理に関する業務委託の契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、理事長が必要と認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年1月8日 条例第1号

(平成22年1月8日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成22年1月8日 条例第1号