○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合建設工事入札等審査会規程
平成23年4月21日
訓令第1号
(設置)
第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が発注する工事等に係る業者の指名等について公正な執行を図るため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合建設工事入札等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。
(2) 前各号以外で、理事長より諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、事務局長及び富岡市入札等審査会委員をもって委員とする。
2 審査会は必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明させることができる。
3 審査会に委員長を置き、委員長は、富岡市副市長をあてる。
4 委員は、自己、配偶者又は2親等以内の親族が経営する企業等に関連する付議案件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、審査会に出席し発言することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ随時開催し、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の審議は、公開しない。
2 何人も、審査会の審議内容を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、組合事務局で処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。