○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部設置に関する条例

昭和47年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置、位置及び名称を定めるものとする。

(消防本部の設置等)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の区域における消防事務を処理するため、消防本部を置く。

2 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 富岡市富岡1922番地7

名称 富岡甘楽広域消防本部

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部設置に関する条例

昭和47年3月28日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第8号
令和3年3月5日 条例第1号