○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署設置等に関する条例

昭和47年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域を定めるものとする。

(消防署の設置等)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の区域における消防事務を執行するため、消防本部のもとに消防署を置く。

2 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月5日条例第1号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

名称

管轄区域

富岡市富岡1922番地7

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合富岡消防署

富岡市及び甘楽町の区域

甘楽町大字小川328番地1

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合富岡消防署甘楽分署

富岡市一ノ宮1607番地2

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合富岡消防署一ノ宮分署

富岡市妙義町中里298番地1

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合富岡消防署妙義分署

下仁田町大字下小坂162番地1

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合下仁田消防署

下仁田町及び南牧村の区域

南牧村大字大日向1039番地1

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合下仁田消防署南牧分署

下仁田町大字南野牧6079番地5

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合下仁田消防署西牧分遣所

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署設置等に関する条例

昭和47年3月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第7号
平成18年1月5日 条例第1号
平成18年12月27日 条例第9号
令和2年3月4日 条例第9号