○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署の組織に関する規程
昭和47年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 消防署に必要に応じ次の係を置く。
庶務係、予防係、危険物係、警防係、救助係、救急係
2 分署及び分遣所に必要に応じ、次の係を置く。
庶務係、警防係、救急係
(分署等)
第3条 消防署の管轄区域内に分署、分遣所を置く。
2 分署及び分遣所の名称、位置及び担任区域は、別に定める。
(職制)
第5条 消防署の消防事務を処理するため、署長及び所要の職員を置く。
(1) 消防署に必要に応じ次席を置くことができる。
(2) 消防署に中隊を置き、中隊に中隊長を置く。
(3) 中隊は、第1中隊及び第2中隊とし、必要に応じ副長を置き、各中隊に小隊を配属し、小隊に小隊長を置く。
2 分署に分署長及び所要の職員を置く。
(1) 分署に小隊を置き、小隊に小隊長を置く。
3 分遣所に分遣所長、副分遣所長及び所要の職員を置く。
(1) 分遣所に小隊を置き、小隊に小隊長を置く。
(職務)
第6条 署長は、消防長の命を受け消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次席及び中隊長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 分署長及び分遣所長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
5 職員の分担事務は、消防長の承認を得て署長が定める。
(救急隊の設置)
第7条 消防署に救急隊を置く。
2 救急隊は、第1中隊、第2中隊、分署及び分遣所に配属する。
(救助隊の設置)
第8条 消防署に救助隊を置く。
(代理)
第9条 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
2 分署長及び分遣所長に事故があるとき、又は分署長、分遣所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日訓令第14号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成18年12月27日から施行する。
別表(第4条関係)
庶務係 | 1 公印の管守に関すること。 2 消防職員の人事、服務、福利厚生、規律及び研修に関すること。 3 文書の収発及び整理保管に関すること。 4 財産及び備品等の維持管理に関すること。 5 各種統計に関すること。 6 渉外事務に関すること。 7 その他庶務に関すること。 |
予防係 | 1 建築物の同意事務に関すること。 2 消防用設備等の指導及び検査に関すること。 3 火災の原因、損害の調査及び罹災証明に関すること。 4 防火対象物の査察及び指導に関すること。 5 防火管理者及び防火団体の育成指導に関すること。 6 火災予防条例の運用に関すること。 7 予防統計に関すること。 8 その他予防に関すること。 |
危険物係 | 1 危険物関係の許認可及び検査に関すること。 2 危険物関係の取締り及び安全管理の指導に関すること。 3 液化石油ガス及び圧縮アセチレンの規制、指導に関すること。 4 火薬類の同意に関すること。 5 火災予防条例の運用に関すること。 6 危険物統計に関すること。 |
警防係(救助、救急係を含む) | 1 水火災、その他災害の警戒防御に関すること。 2 救助、救急業務の運用に関すること。 3 地理、水利の調査及び保全に関すること。 4 消防通信施設の運用、管理に関すること。 5 消防機械器具の整備、運用及び保守管理に関すること。 6 防火対象物の査察及び指導に関すること。 7 防火管理者及び防火団体の育成指導に関すること。 8 火災の原因、損害の調査及び罹災証明に関すること。 9 相互応援協定に関すること。 10 火災予防条例の運用に関すること。 11 その他消防業務に関すること。 |
分署 | 1 水火災及びその他の災害の警戒防御に関すること。 2 救急業務に関すること。 3 火災予防に関すること。 4 分署、分遣所の消防機械器具及び消防施設等の維持管理に関すること。 |