○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防会議規程
昭和59年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部、消防署、分署及び分遣所の消防行政運営における諸会議について必要な事項を定めるものとする。
(会議の種別)
第2条 会議の種別及び内容は、次のとおりとする。
(1) 所属長会議 消防業務の具体的方針の協議及び連絡調整
(2) 担当者会議 消防事務の連絡調整
(会議の構成)
第3条 前条の会議は、それぞれ次に掲げる職にある者をもつて構成する。
(1) 所属長会議、消防長、署長、課長、分署長及び分遣所長の職にある者
(2) 担当者会議 会議に直接関係ある消防職員
(会議の招集)
第4条 所属長会議は、消防長が招集する。
2 担当者会議は、会議事項に関係のある所属長が招集する。
(会議の開催)
第5条 会議の開催回数は、次のとおりとする。
(1) 所属長会議 毎月1回
(2) 担当者会議 必要のつど
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は、所属長会議にあつては総務課が、担当者会議にあつては、関係のある所属が担当する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月24日訓令第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。