○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防公印規則

昭和59年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の消防における公印の制式、管守その他取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 消防本部印

(2) 消防長印

(3) 消防署長印

(公印の形状等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理等)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、公印の管理等については、富岡市公印規則(平成18年富岡市規則第19号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

管守者

使用区分

消防本部印

第1号

画像

てん書

方21ミリメートル

消防長

消防本部名をもってする文書

第2号

画像

てん書

方21ミリメートル

消防長

消防本部名をもってする文書

消防長印

第1号

画像

てん書

方21ミリメートル

消防長

消防長名をもってする文書

第2号

画像

てん書

方21ミリメートル

消防長

消防長名をもってする文書

消防署長印

画像

てん書

方21ミリメートル

署長

署長名をもってする文書

消防署長印

画像

てん書

方21ミリメートル

署長

署長名をもってする文書

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防公印規則

昭和59年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第3号
平成18年3月27日 規則第5号
令和3年3月22日 規則第5号