○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防公印規則
昭和59年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の消防における公印の制式、管守その他取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 消防本部印
(2) 消防長印
(3) 消防署長印
(公印の形状等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理等)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、公印の管理等については、富岡市公印規則(平成18年富岡市規則第19号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 使用区分 | |
消防本部印 | 第1号 | てん書 | 方21ミリメートル | 消防長 | 消防本部名をもってする文書 | |
第2号 | てん書 | 方21ミリメートル | 消防長 | 消防本部名をもってする文書 | ||
消防長印 | 第1号 | てん書 | 方21ミリメートル | 消防長 | 消防長名をもってする文書 | |
第2号 | てん書 | 方21ミリメートル | 消防長 | 消防長名をもってする文書 | ||
消防署長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 署長 | 署長名をもってする文書 | ||
消防署長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 署長 | 署長名をもってする文書 |