○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防庁舎等管理規則
昭和59年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防庁舎(敷地及び付属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、秩序の維持及び保全を図り、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎に庁舎管理者を置く。
2 前項の庁舎管理者は、消防長の職にある者をもつてこれに充てる。
(庁舎管理者の任務)
第3条 庁舎管理者の任務は、次のとおりとし全庁舎を統括する。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃、整頓に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持、保全に関すること。
(庁舎責任者とその任務)
第4条 消防本部、消防署、分署及び分遣所庁舎にそれぞれ庁舎責任者を置き、所属長(消防本部にあつては総務課長)の職にある者をもつてこれに充てる。
2 庁舎責任者は庁舎管理者の指示により、第3条の規定による庁舎の管理をそれぞれ遂行しなければならない。
3 庁舎責任者は、庁舎の管理上等で必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、秩序の維持及び庁舎の保全について、積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第6条 暖房設備(固定式ストーブを含む。)の使用期間は、毎年、12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(冷房設備の使用期間)
第7条 冷房設備の使用期間は、毎年、7月1日から8月31日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(盗難等の届出)
第8条 庁舎において盗難、遺失、拾得物等があつた場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。
(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。
(4) 団体で庁舎の参観のためはいろうとするとき。
(5) 多数集合して庁舎にはいろうとするとき。
(6) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。
(7) 作業又は工事をしようとするとき。
(8) 工作物を設けようとするとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。
2 理事長は、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。
2 理事長は、前項の許可を受けた者がその許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、その行為を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(禁止行為)
第11条 庁舎の使用者は庁舎において、次のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なくはいり、又は残留すること。
(2) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。
(3) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(4) みだりに危険な物品を持ち込むこと。
(5) 器物を破損すること。
(6) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(7) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(8) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
(9) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
(10) 面会を強要すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、理事長が禁止するもの。
(指示命令)
第12条 理事長は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎にはいつた者に対し、必要な指示をすることができる。
(措置命令)
第13条 理事長は、そのいずれかに該当する者に対し、庁舎の立入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 第9条の規定による許可を受けないではいつた者
(2) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(3) 第12条の規定による指示に従わなかつた者
(通信指令室等への出入禁止)
第14条 消防指令室(通信室を含む。)、機械室、庁舎の倉庫その他理事長が指定した場所には、関係者以外は出入りしてはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署会議室管理に関する規程(昭和51年富広合告示第2号)は、廃止する。
附則(昭和61年7月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。