○富岡甘楽広域消防本部等の安全運転管理規程
昭和59年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防本部、消防署、分署及び分遣所(以下「消防本部等」という。)で管理する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の安全運転の管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(運転者の義務)
第2条 職員は車両の運転にあたつては、常に人命尊重を旨とし、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)及び道路交通関係法令の規定を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(統轄)
第3条 安全運転に関する業務は、安全運転管理者(以下「管理者」という。)が統轄する。ただし、重要事項については、消防長の決裁を求めなければならない。
2 管理者に事故があるときは、副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)が前項の職務を代行するものとする。
(管理者、副管理者の選任)
第4条 管理者及び副管理者は、法定の資格を有する職員のなかから消防長が選任する。
2 消防長は、管理者及び副管理者を選任したときは、道交法の規定に基づき公安委員会へ届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
(補助者)
第5条 安全運転に関する業務を補完するため管理者、副管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、消防司令補以上の階級にある者のなかから管理者が任命する。
(管理者及び副管理者の解任)
第6条 消防長は、管理者及び副管理者が次の各号のいずれかに該当することになつた場合は、解任する。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなつたとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他管理者及び副管理者としてふさわしくない行為があつたとき。
(職務)
第7条 管理者は、消防長の命を受け、消防本部等の安全運転に関する管理全般の職務を掌理するものとする。
2 副管理者は、管理者の指揮を受け、管理者の行う職務を補佐するものとする。
3 補助者は、管理者及び副管理者の命を受け、安全運転に関する業務を行うとともに、管理者及び副管理者の職務を補助するものとする。
(運転者の遵守事項)
第8条 職員は車両を運転するときは、別に定める運転服務規程を遵守するとともに、車両の運転に関し管理者、副管理者及び補助者の指示に従わなければならない。
(車両整備担当責任者との関係)
第9条 管理者は、車両の点検及び整備等については、常に車両整備担当責任者と密接に連携して、車両の保安に努めなければならない。
(運転記録)
第10条 管理者は、車両ごとに別に定める様式第1号の1から様式第1号の4までにより、運転及び車両の状況を把握しなければならない。
(点呼)
第11条 管理者、副管理者又は補助者は、消防職員に対して運転及び職務に関する指示、指導のため次の各号に掲げるところにより点呼を行うものとする。
(1) 点呼は、毎日8時30分に行うものとする。
(2) 運転者の心身の状態をよく観察し、安全な運転ができないおそれのある者は、車両の運転をさせないこと。
(3) 道路交通状況の説明及び必要な注意を与え、異状気象の場合は、事故防止のため必要な装備をさせること。
(4) その他安全運転に関し、必要な指示、指導を行うこと。
(応急用具等の備付け)
第12条 次に掲げる応急用具を備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。
(1) 踏切における非常信号用具(赤旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急用具(引き網、タイヤ、チェーン、照明具、消火器等)
(教育訓練の実施)
第13条 管理者は、運転者に対し安全な運転を行うに必要な知識、技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(教育訓練の内容等)
第14条 運転者の教育訓練は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。
(1) 交通関係法令の知識
(2) 運転操作及び運転に伴なう物理的法則の知識
(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識
(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識
(5) 各種点検の要領と判断
2 運転者に対する教育訓練は、運転経験、免許種別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。
(教育訓練の方法)
第15条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故防止研究会又は講習会等の方法により適時効果的に行うものとする。
2 教育訓練を行うにあたつては、運転者の個々の性格、心身の欠陥、運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。
(車両管理の原則)
第16条 車両整備担当責任者は、各車両の整備状況を把握するため、各車両の運転者から点検状況の報告を受け、車両の機能の保持に努めなければならない。
(点検)
第17条 車両の点検は、消防署、分署及び分遣所において次の各号の掲げるところにより確実に行うものとする。
(1) 毎朝上下番交替前に行うこと。
(2) 運転担当者が直接行うこと。
(3) 点検の要領は、別に定めるものとし、異常が認められた場合は、直ちに整備担当責任者に報告すること。
(運転者台帳)
第18条 管理者は、運転者の適正な管理と教育指導に資するため、様式第2号の運転者台帳を備え、その活用を図らなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月21日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日訓令第3号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号の5(第10条関係) 削除