○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防表彰規程

昭和62年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の消防に関し、功労又は功績が顕著で他の模範と認められる消防職員及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防機関(消防機関に属する消防隊を含む。以下「消防機関」という。)並びに部外の個人及び団体に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰者等)

第2条 この規程による表彰は、理事長表彰と消防長表彰の2種とする。

(1) 理事長表彰は、人命の救助等その功労が特に顕著と認められる者について行う。

(2) 消防長表彰は、第3条及び第4条に定める事項に該当する者について行なう。

(消防職員等の表彰)

第3条 消防職員及び消防機関に対する表彰は、次の各号の一に該当する者について行なう。ただし、すでに市町村長から表彰された者は、本規程を適用しないものとする。

(1) 火災等の災害において消防作業に従事し、その功労が顕著な者

(2) 火災の予防、警戒及び鎮圧で功労のあつた者

(3) 消防に必要な機器等の発明、発見及び考案で功労のあつた者

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があつた者

(部外の個人及び団体の表彰)

第4条 部外の個人及び団体に対する表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。ただし、すでに市町村長から表彰された者は、本規程を適用しないものとする。

(1) 初期消火作業に従事し、又は協力し、大事に至らず鎮火させた者

(2) 人命の救助及び救急救護を行い、その功労が顕著な者

(3) 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施に協力し、他の模範と認められる者

(表彰の方法)

第5条 この表彰は、表彰状及び記念品を授与して行なう。

2 前条に規定する部外の個人及び団体の表彰については、感謝状をもつてあてることができる。

(表彰の内申)

第6条 表彰の該当者があると認めるときは、関係する所属の長は、様式第1号の表彰内申書により、消防長に表彰の内申をするものとする。

2 消防長は、前項の内申があつたときは、これを審査し、理事長に協議のうえ表彰を決定するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年5月に行う。ただし、特に必要と認めるときは、随時行うことができる。

(表彰の停止)

第8条 表彰されるべき者が、本人の責めに帰すべき理由により著しく名誉を失墜する行為が認められたときは、その表彰を停止することができる。

(被表彰者台帳)

第9条 消防長は、様式第2号の被表彰者名簿を備え、所要事項をそのつど記入し、整理しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月6日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防表彰規程

昭和62年10月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)