○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員任用規程
昭和59年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び第17条第1項の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)消防職員の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用の基準)
第2条 消防職員の任用は、競争試験により行うものとする。ただし、理事長の承認を得て消防長がこの規程による試験に合格した者と同等の資格があると認めた者については、消防職員の地位に任用することができる。
(試験の告知)
第3条 試験の実施にあたつては職種、試験の種別、期日及び場所を定め、その試験に係る受験の資格要件、試験科目及び受験手続きその他必要な事項を公示しなければならない。
(試験区分及び評定)
第4条 試験は第1次試験及び第2次試験の2種とする。
2 第1次試験は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 適性試験(体力試験)
3 第2次試験は、第1次試験に合格した者に対し、次の各号に掲げる方法で行うものとする。
(1) 作文試験
(2) 口述試験
(試験の無効)
第5条 試験に関し不正のあつた者に対しては、その試験を停止し、その合格を無効とする。
(試験委員会の設置)
第6条 職員の採用試験を行うため、消防職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は委員5人で組織する。
2 委員会に委員長を置き、消防長をもつてあてる。
3 委員長は、試験に関する一切の事務を掌理する。
4 委員は、消防司令補以上の職にある者のうちから消防長が任命する。
5 委員会に書記を置き、職員のうちから消防長が任命する。
6 本条に定めるもののほか、必要があると認められる場合は、専門的地位にある者を委嘱して実施することができる。
(採用資格者)
第8条 消防職員の採用資格者は、次の各号に掲げる要件を有する者でなければならない。
(1) 日本国籍を有し満18歳以上27歳未満であること。
(2) 任命された場合、消防本部の管轄区域内に居住し得る者
(3) 視力は矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。
(4) 精神状態及び神経系統に異状がないこと。
(5) 高等学校卒業程度以上の学力を有すること。
(1) 履歴書(写真貼付)
(2) 最終卒業校(見込)の成績証明書
(3) 学校卒業証明書若しくは、これを証する書類
(4) 身体検査書
(5) 住民票の写し
(採用候補者名簿)
第10条 競争試験に合格した者(以下「合格者」という。)の氏名、得点を受験成績の良い順に採用候補者名簿(様式第2号)に登載するものとする。
(採用候補者認定通知書)
第11条 合格者を名簿に登載したときは、合格者に対して直ちに合格通知書(様式第3号)により、通知しなければならない。
(任命の方法)
第12条 消防職員の増員又は消防職員に欠員を生じたときは、名簿登載者のうちから受験成績、その他を勘案して任用するものとする。この場合、採用者に採用予定通知書(様式第4号)を送付する。
(名簿からの削除)
第13条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合においてはこれを名簿から削除するものとする。
(1) 消防職員に採用された場合
(2) 採用候補者として認定された日から1年以上経過した場合
(3) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合
(4) 当該試験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合
(5) 正当な理由がなく採用に関する照会に応答しない場合
(6) 採用を辞退した場合
(7) 心身の故障のため、採用されても職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかになつた場合
(8) その他任命権者が必要と認める場合
2 前項(2)から(8)までの規定により名簿から削除した場合には、当該採用候補者に対しその旨を通知しなければならない。
(条件付採用期間)
第14条 消防職員の採用はすべて条件付とし、その消防職員がその職において、6ヵ月を良好な成績で勤務したとき、正式に採用するものとする。
2 前項の期間中において、その者の勤務状態により、いつでも理由を明示しないで採用者を解職させることができる。
(準用規定)
第15条 この規程によるもののほか消防職員の任用に関する必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月21日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月13日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月22日訓令第3号)
この訓令は、平成19年2月22日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。