○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員服務規則

昭和59年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員(以下「職員」という。)の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びその他の法令、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指揮者 法令、規則等により指揮監督をする者、又は職務上の所属において上位にある者

(2) 隔日勤務者 消防署の勤務者で、隔日に勤務する者

(3) 当務 隔日勤務者で、当日勤務すること。

(職責の自覚)

第3条 職員は、その職務が地域住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに被害を軽減し、公共の安寧秩序を保持するにあることを自覚し、職責の完遂に努めるとともに、日本国憲法の保証する個人の自由、及び権利の干渉にわたる等その職権を濫用してはならない。

(職務の遂行)

第4条 職員は、地域住民の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたつては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(団結、協調)

第5条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動であることを認識し、平素から執行務を通じ、所属長の統率のもとに情味ある融合を図り、相互に協調し、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(規律)

第6条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 親切を旨とし、慎重を期し、冷静にして公正であること。

(2) 品位を保ち、服務は清潔端正であること。

(3) れん恥を重んじ、不名誉となる行為をしないこと。

(4) 規律を厳正にして、粗暴な言語態度を慎しむこと。

(5) 礼節を尊び、秩序を保持すること。

(6) 不当な命令又は指示を慎しむこと。

(7) その他理事長又は消防長の定めたことに従うこと。

(研修)

第7条 職員は、常に向学訓練に励み、その職責遂行に遺憾のないよう研修に努めなければならない。

(命令及び報告)

第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠つてはならない。

3 職員は、職務上必要と認められる情報を聞知したときは、すみやかに上司に報告しなければならない。

(所見公表及び物品推奨の制限)

第9条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。

2 職員は、所属長の承認を得ないで職務に関係ある物品の推奨をしてはならない。

(事故等の申告)

第10条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、すみやかにその事実を上司に申告しなければならない。

(応召)

第11条 職員は、勤務時間外であつても火災等の緊急事態を知り得たとき、又は訓練その他により応召されたときは、すみやかに災害現場及び指定された場所並びに最寄りの署(所)に出勤しなければならない。

(私事旅行の申告)

第12条 職員は、私事のため管外に旅行するときは行先、期間等をあらかじめ上司に申告しなければならない。

(外出)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(点呼)

第14条 職員は、毎朝定時刻に整列し、所属指揮者の点呼並びに必要な指示を受けなければならない。

2 所属指揮者は、前項の点呼の際職員の身体の状況、事故者の有無、服装等の細部にわたり点呼を行い、上司に報告しなければならない。

(勤務の原則)

第15条 職員は、別に定める分掌事務により勤務する。ただし、あらかじめ消防長が定める者については、この限りでない。

2 通信、受付事務は通常1時間若しくは2時間の交替勤務とする。

(施設の点検、事務の引継)

第16条 隔日勤務者は、毎日交替時刻に両者により機械等の施設を点検、異状の有無、その他必要な事項の引継ぎを行なわなければならない。

2 両者の最高指揮者は、勤務中の事件で必要な事項は、引継がなければならない。

3 第1項の点検のほか、当務者は、毎日必要な時刻に機械、施設等について異状の有無を点検し、常に良好な状態を保持しなければならない。

(当務者の勤務)

第17条 当務者は、第14条及び前条第1項及び第2項の規定による措置がなされた後に、あらかじめ指揮者の定めるところにより勤務に服さなければならない。

(解散、退庁)

第18条 隔日勤務者の非番となる職員は、第16条第1項及び第2項の点検引継ぎを了したときは、所属指揮者の命により解散、退庁するものとする。

(出動勤務)

第19条 火災及び救急事故の発生を覚知したときは、当務者は直ちに出動しなければならない。その他の災害で、指揮者から出動を命ぜられたときも同様とする。

2 非番中の職員の出動勤務は、所属指揮者の指示により服務するものとする。

3 出動勤務中交替時刻に至るときは、最高指揮者は状況を勘案し服務について指示をしなければならない。

(待機)

第20条 当務者で、従事すべきことを命ぜられない者は、正常待機とし、出動勤務に服するに支障のないようにしなければならない。

(指揮者の責務)

第21条 指揮者は、それぞれの階級に従い、所属職員の服務、執行及び規律の保持について指揮監督するとともに、職員の福祉、安全及び衛生に関して適切な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 指揮者は、前項の責務を全うするよう努めるとともに、次の各号に定める事項の推進を図るものとする。

(1) 執行務の円滑な処理及びその改善

(2) 災害時における現場活動及びその準備の適正化

(3) 庁舎、備品及びその他諸施設の保全管理の適正化

(4) 所属職員の健康保持及び行状の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 消耗品及び燃料等の適正化

(7) 公文書類の整理、保存の適正化

(8) その他理事長、消防長から命ぜられた事項

(指揮者の信条)

第22条 指揮者は、常に品位を保持し、学識技能を練磨し、その部署における責任者たることを自覚し、所属職員の指揮監督にあたつては、次の事項を信条としなければならない。

(1) 責任完遂は積極的で、指揮命令は迅速であること。

(2) 公平にして、常に模範たることに努め、非違の糾明のみにとらわれることなく、長所の伸長を促し、足らざるを補足指導すること。

(3) 職員の勤務成績の向上に意を用い、常に志気の高揚に努めること。

(巡視)

第23条 消防署長、分署長等その他指揮者は、それぞれの職分に従つて、随時署所を巡視し職員の心情、職場環境等の実態をは握するとともに指導監督の適正を期さなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員服務規則

昭和59年4月1日 規則第4号

(昭和61年9月1日施行)