○富岡甘楽広域消防本部等の車両運転服務規程

昭和59年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の安全運転をはかるため、消防本部等の車両を運転する者が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転にあたつては人命尊重の精神に徹し、安全を第1として運転しなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は、安全運転の要ていは健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しく、その明朗化に努めること。

(2) 同僚との和をはかり、明るい職場づくりに努めること。

(運転時の服装)

第4条 運転者は、運転業務遂行に適した服装を着用しなければならない。

(過労等の申出)

第5条 運転者は疾病、過労、その他の理由のため、安全運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を安全運転管理者(以下「管理者」という。)または補助者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第6条 運転者は、運転を行なうに先立つて、次の各号に掲げる事項の点検または確認を行なうものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具の確認をすること。

(運転の変更等)

第7条 運転者は、職務上必要と認める場合を除くほか、みだりに担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、車両のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について、引継ぎを確実に行なわなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第8条 運転者は、運転中は雑念、考えごとまたは同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第9条 運転者は、運転にあたつては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 平常時の運転

 停車中のバスの側方を通過するときは、徐行または一時停止をすること。

 追越禁止場所及び徐行すべき場所の付近において加速し、または他の車両を追越さないこと。

 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

 一時停止するときは、急制動をかけないこと。

 こう配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

 狭い道路において、歩行者または軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

 積雪または凍結しているときは、滑り止め用のチエーン等を使用すること。

 貨物を積載して運転するときは、道路または交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

 自動2輪車または原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメツトを着用すること。

(2) 緊急時の運転

 緊急消防車両として優先権意識の過剰にならないようにするとともに、特に次の事項に留意すること。

(ア) 交差点における赤色信号時の通行

(イ) 横断歩道付近での追越

 災害現場へ出向く見物人の心理状態等を考慮し、車両及び歩行者には、細心の注意を払うこと。

(交通事故の場合の処置)

第10条 運転者は、交通事故を起したときは、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、その他の必要な措置を行うとともに所轄警察署へ急報し、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第11条 職員は、道路交通に関する法令違反をしたとき、または、交通事故を起して処分等の決定があつたときは、その旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第12条 職員は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理者に届出なければならない。

(雑則)

第13条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域消防本部等の車両運転服務規程

昭和59年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)