○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防衛生管理規程
昭和60年7月1日
消防長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の設置及び選任)
第3条 消防本部、消防署に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、総務課長をもつて充てる。
(総括衛生管理者の責務)
第4条 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括すると共に、職場及び職員の衛生管理の向上に努めなければならない。
2 総括衛生管理者は、消防本部予防課長、警防課長、署長、分署長、分遣所長(以下「所属長」という。)、衛生管理者及びその他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、衛生管理についての責任者として快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者の設置及び選任)
第6条 消防本部、消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
(衛生管理者の責務)
第7条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い誠実にその責務を遂行しなければならない。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休務者、長期病気休暇者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
3 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第7条の2 消防本部、消防署、分署等に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休務者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括衛生管理者に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(職員の責務)
第8条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生管理員)
第9条 総括衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生管理者及び衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理者等に対する教育等)
第9条の2 総括衛生管理者は、衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(産業医)
第10条 消防本部、消防署に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生管理者等の氏名の周知)
第10条の2 総括衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者又は衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(衛生委員会)
第11条 消防本部、消防署に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(6) 休務者、長期病気休暇者その他健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(7) その他衛生に関する必要な事項に関すること。
(衛生委員会の構成)
第12条 衛生委員会は、次の各号に定める者をもつて構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 第4条第2項の所属長
(5) 衛生推進者のうち、消防長が指名した者
2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者をもつて充てる。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第13条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の事務)
第14条 衛生委員会の事務は、衛生管理者が掌理する。
(教育)
第15条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者に対し、業務に関する能力の向上を図るための教育、講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(採用時健康診断)
第17条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わねばならない。
(定期健康診断)
第18条 消防長は、職員に対して毎年1回(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者にあつては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、組合等が実施する定期健康診断をもつてこれに代ることができる。
(特別健康診断)
第19条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第20条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第21条 消防長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに所属長を通じて本人に通知するものとする。
(健康異常者に対する措置)
第22条 消防長は、健康診断及び精密検査により異常が認められた職員については、医師の指示による措置を講ずるものとする。
(療養等の義務)
第23条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長等の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第24条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーシヨン、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第25条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第26条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第27条 産業医は、少なくとも毎月1回は庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第28条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第29条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第30条 所属長は、その管理する庁舎等において伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第3条の2に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(伝染病発生時の届出)
第31条 職員は、自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第32条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、伝染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等の記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(補則)
第34条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。