○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防安全管理規程

昭和60年7月1日

消防長訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条~第10条)

第2節 安全関係者会議等(第11条~第15条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第16条・第17条)

第2節 安全巡視等(第18条~第22条)

第4章 記録及び報告等(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全管理の維持管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあつては総務課長、消防署にあつては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等において、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防本部、消防署に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防長をもつて充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部、消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあつては警防課長、消防署にあつては署長をもつて充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防における訓練時安全管理要綱」によるものとする。

第2節 安全関係者会議等

(安全関係者会議)

第11条 消防本部、消防署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(安全関係者会議の構成)

第12条 安全関係者会議は、次の各号に定める者をもつて構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 職員のうちから消防長が指名する者

(4) 安全担当者のうち消防長が指名する者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもつて充てる。

3 議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第13条 安全関係者会議は、2月に1回以上とし議長が招集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

第14条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。

(補則)

第15条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第16条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第17条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 新しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任老巡視)

第18条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第19条 安全責任者は、少なくとも4月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第20条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第21条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第22条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第23条 安全責任老は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて総括安全管理者に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

(補則)

第24条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防安全管理規程

昭和60年7月1日 消防長訓令第2号

(昭和60年7月1日施行)