○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和47年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防土長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練、礼式及び服制)

第3条 消防吏員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める次の各号によるものとする。

(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)

(2) 消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和47年3月31日 規則第3号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第3号
平成14年3月8日 規則第2号
平成18年12月27日 規則第11号