○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の貸与品に関する規則

平成6年12月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類・数量・着用期間等)

第2条 貸与品の種類、数量、着用期間及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算する。

2 第13条の規定により返納された貸与品を再使用した場合の貸与期間は、当該貸与品の貸与期間の残余期間とする。

(貸与品の基準等)

第4条 貸与品は、会計年度ごとに、在職する吏員に対し、別表第1に定める貸与品の点数、貸与期間を考慮して吏員1人につき次の各号に掲げる点数の範囲以内で貸与する。

(1) 消防司令以上の階級にある者 35点

(2) 毎日勤務者 35点

(3) 隔日勤務者 38点

2 前項に定める点数の残点は、次年度へ繰り越しできないものとする。

3 被貸与者は、毎年4月末日までに被服等貸与申出書(様式第1号)により所属長を経て、消防長に届け出なければならない。

(貸与品の制限)

第5条 貸与品は、前条各号に掲げる点数とするほか、被服管理のため、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。

(1) 所属長は、貸与期間以内であっても使用状況が著しく、き損していると認めたときは、当該消防吏員に選択する品目を指示することができる。

(2) 服制の改正等が行われた場合には、消防吏員は、消防長の定めた貸与品を選択しなければならない。

(3) 当該年度における消防吏員の貸与品の要求が、極めて少ない品目等のときは、消防長は、当該消防吏員に対し、選択の変更を求めることができる。

(修理等)

第6条 貸与品の補修及び洗濯等に要する費用は、被貸与者が負担するものとする。

(新規採用者の特例)

第7条 新規採用者については、当該年度の点数を与えず、全被服を貸与するとともに、次の各号に掲げる品目については、2着貸与するものとする。

(1) 夏服上衣

(2) 夏ズボン

(3) 活動服

(4) アンダーシャツ(長袖及び半袖)

(貸与品の返納等)

第8条 職員が退職、休職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与被服等返納届(様式第2号)により貸与品を所属長を経て消防長に返納しなければならない。ただし、死亡又は天災その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、洗濯等をし、清潔にして返納しなければならない。

(き損又は亡失の届け出)

第9条 職員は、貸与期間中の貸与品をき損し、又は亡失したときは、直ちに貸与被服等き損亡失届(様式第3号)により消防長に届けなければならない。

(再貸与及び弁償)

第10条 消防長は、前条の届け出を受けたときは、代品を再貸与する。ただし、その理由が本人の故意又は重大な過失によると認められた場合は、相当価額を弁償させることができる。

(貸与品の交換)

第11条 貸与品のうち別表第2に定めるものについては、消防長が使用に堪えないと認めた場合は、これを交換するものとする。

(貸与期間満了の貸与品の取り扱い)

第12条 貸与期間の満了した貸与品は、消防長が指定したものを除き当該職員に支給する。

2 前項の規定は、第10条の規定によって代品を再貸与された場合における当該再貸与の対象となった貸与期間満了前のき損貸与品について準用する。

(返納された貸与品の取り扱い)

第13条 第8条の規定により返納された貸与品のうち、消防長が再使用できると認めたものは、これを貸与品にあてることができる。

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1

被服等貸与品基準表

品目

着用期間

要求最大数

貸与期間

(年数)

貸与品1当たりの点数

着用月

月数

冬帽

10月~5月

8

1

7

4.5

夏帽

6月~9月

4

1

7

4.5

冬略帽

10月~5月

8

1

3

2.0

救助帽

1月~12月

12

1

3

2.0

救急帽

1月~12月

12

1

3

2.5

冬アポロ帽

10月~5月

8

1

3

2.0

夏アポロ帽

6月~9月

4

1

3

2.0

冬服

上衣

10月~5月

8

1

7

14.0

ズボン

10月~5月

8

1

7

9.0

夏服

上衣

6月~9月

4

1

5

6.0

ズボン

6月~9月

4

1

5

6.0

救助服

1月~12月

12

1

5

29.0

活動服

1月~12月

12

2

2

16.0

夏救急服

6月~9月

4

1

5

21.0

冬救急服

10月~5月

8

1

5

20.0

防寒服

11月~3月

5

1

7

8.5

雨衣

1月~12月

12

1

7

8.5

ワイシャツ

10月~5月

8

2

2

2.5

ネクタイ

10月~5月

8

1

5

1.0

長袖アンダーシャツ

1月~12月

12

2

3

3.5

半袖アンダーシャツ

1月~12月

12

2

3

3.5

手袋

白手袋

1月~12月

12

2

3

0.5

皮手袋

1月~12月

12

2

1

2.0

切創防止手袋

1月~12月

12

2

1

4.0

バンド

1月~12月

12

1

10

0.5

オレンジ

1月~12月

12

1

10

2.5

短靴

1月~12月

12

1

5

7.5

編上式半長靴

1月~12月

12

1

5

6.0

ゴム製長靴

1月~12月

12

1

2

5.5

別表第2

耐用期間を定めないもの

品名

数量

階級章

2個

消防手帳

1冊

防火衣

1着

防火帽

1個

安全帽

1個

警笛

1個

安全帯

1本

懐中電灯

1本

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平成6年12月27日 規則第4号

(平成13年4月1日施行)