○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防手帳規程
昭和59年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員に貸与する消防手帳について、必要な事項を定めるものとする。
(制式、貸与)
第2条 消防手帳の制式は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和47年規則第3号)第3条の規定による別図とし、消防長が消防吏員に貸与する。
(取扱)
第3条 消防手帳は、これを他人に譲渡し、または貸与若しくは使用させてはならない。
2 消防手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。ただし、執務中及び火災現場に出場する場合は、この限りでない。
3 消防手帳には、命令、その他職務に関し、必要な事項を記載するものとする。
(再貸与等)
第4条 消防手帳を遺失又は亡失したときは、消防手帳再貸与願(様式第1号)により、所属長を経由して消防長に提出しなければならない。
2 前項の届出があつた場合、消防長は、届出内容を審査し、届出者に対して相応の処分をしたのちにおいて、消防手帳を再貸与するものとする。
3 消防手帳の記載事項に変更を生じたときは、消防手帳記載事項変更届(様式第2号)により、消防長に届け出て、事項に係る記載を受けなければならない。ただし、その変更に係る事項が異動、昇格等に関するものであるときは、消防長は、消防職員からの届出を待たず訂正又は再貸与するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、消防手帳の貸与に関し、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別図
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