○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例施行規則

昭和47年5月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年富広振組条例第6号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員の所持する証票)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項及び第34条第2項において準用する同法第4条第2項の規定による証票は、様式第7号のとおりとする。

(火災警報の発令)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。

(1) 実効湿度50パーセント以下で、かつ、湿度25パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 実効湿度50パーセント以下で、かつ、湿度35パーセント以下にして風速10メートル以上となる見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、様式第8号による制札を掲げる。

(変電設備等の標識)

第5条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項第3項第11条第3項第12条第2項第3項第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(気球の掲揚場所における立入禁止の標示)

第6条 条例第17条第3号本文に定める立入を禁止する旨の標示は、次によつてしなければならない。

(1) 標示は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上とすること。

(2) 標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(劇場等における「禁煙」等の標識及び喫煙所の表示)

第7条 条例第23条第2項の規定による「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識は、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上とする。

2 条例第23条第4項に定める喫煙所である旨の表示は、次によつてしなければならない。

(1) 表示は、幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上とすること。

(2) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(少量危険物等の貯蔵所又は取扱所の標識)

第8条 条例第31条の2第1号(条例第33条第2項において準用する場合を含む。)又は条例第34条第5号の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 標識及び掲示板は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(3) 標識中危険物の規制に関する政令(以下「危険物政令」という。)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物、危険物政令別表第4で定める可燃性の物品(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱つている旨の記載は、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

(4) 防火に関し、必要な事項を記載した掲示板を設けること。

(5) 前号の掲示板は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、危険物の規制に関する規則(以下「危険物規則」という。)第18条の規定に準ずるものとし、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、可燃性液体類等は「火気厳禁」とし、綿花類等は「火気注意」とするとともに、地を赤色、文字を白色とすること。

(定員表示板及び満員札)

第9条 条例第39条第4号に規定する当該劇場等の定員を記載した表示板は、次のとおりとする。

(1) 表示板は、幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。

(2) 表示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

2 条例第39条第4号に定める満員札は、次のとおりとする。

(1) 満員札は、幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。

(2) 満員札の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(指定催しの指定等)

第9条の2 条例第42条の2の指定催しの指定通知は、様式第1号の通知書によって行わなければならない。

2 条例第42条の3の火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第1号の2の提出書によって行わなければならない。

(防火対象物使用開始の届出書)

第10条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出は、様式第1号の届出書によつて行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出書)

第11条 条例第44条の規定による同条第1号から第8の2号までに定める設備の届出は、様式第2号(ア)の届出書によつて行わなければならない。

2 条例第44条の規定による同条第9号から第13号までに定める設備の設置の届出は、様式第2号(イ)の届出書によつて行わなければならない。

3 条例第44条の規定による同条第14号に定めるネオン管灯設備の設置の届出は、様式第2号(ウ)の届出書によつて行わなければならない。

4 条例第44条の規定による同条第15号に定める水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、様式第2号(エ)の届出書によつて行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書)

第12条 条例第42条の3及び条例第43条から第46条までの規定に基づく届出は、所定の届出書によつて行わなければならない。ただし、条例第45条第1号から第5号までの規定に基づく届出は、当該行為をしようとする者又はその代理人、使用人その他の従業者が、消防本部に出頭して届け出る場合は、口頭によることを妨げない。

(指定洞道等の届出書)

第12条の2 条例第45条の2の規定による同条各号に定める届出(同条第2項で準用する場合を含む。)は、様式第4号の2によつて行わなければならない。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第13条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第5号(ア)の届出書によつて行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による廃止届出は、様式第5号(イ)の廃止届出書によつて行わなければならない。

(少量危険物タンク検査の申出書等)

第14条 条例第47条によりタンクの水張(水圧)検査を受けようとする者は、様式第6号(ア)によつて申出なければならない。

2 タンク検査の結果、危険物政令等に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは、様式第6号(イ)によるタンク検査済証の交付をする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第16条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月27日規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月18日規則第1号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成2年1月29日規則第1号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月30日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年1月20日規則第1号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年10月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成26年7月31日規則第3号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年11月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例施行規則

昭和47年5月10日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 火災予防・危険物
沿革情報
昭和47年5月10日 規則第5号
昭和48年4月27日 規則第1号
昭和54年3月31日 規則第2号
昭和60年1月18日 規則第1号
平成2年1月29日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第6号
平成11年1月20日 規則第1号
平成17年10月12日 規則第2号
平成26年7月31日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年10月8日 規則第13号
令和2年11月6日 規則第14号
令和3年2月17日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第6号