○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長が指定する避雷設備を定める告示

平成4年3月23日

消防長告示第2号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第6号)第16条で消防長が指定する避雷設備は、日本工業規格A4201「建築物等の雷保護」とする。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日消防長告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長が指定する避雷設備を定める告示

平成4年3月23日 消防長告示第2号

(平成20年11月10日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 火災予防・危険物
沿革情報
平成4年3月23日 消防長告示第2号
平成20年11月10日 消防長告示第1号