○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合予防規程

昭和59年4月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築同意(第2条~第11条)

第3章 防火管理者の届出等

第1節 防火管理者の選任又は解任の届出(第12条)

第2節 防火管理者講習(第13条~第18条)

第3節 消防計画の提出(第19条)

第4節 消防訓練実施計画書の提出(第19条の2)

第4章 消防用設備等の着工の届出(第20条・第20条の2)

第4章の2 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出(第21条~第21条の3)

第4章の3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告(第21条の4)

第5章 防火対象物の使用開始届出(第22条・第23条)

第6章 火災予防条例の各種届出等(第24条・第25条)

第7章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出(第26条)

第8章 防炎表示者認定の申請(第27条・第27条の2)

第9章 火薬庫設置等許可に伴う同意書の交付(第28条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものである。

第2章 建築同意

(同意書類の受理)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の同意を要する建築物の申請書類(計画通知、工作物及び建築設備申請、建築基準法による許可申請を含む。以下「同意書類」という。)を受けた場合は収受印を押印し様式第1号の1の建築同意書類処理台帳に記載しなければならない。

(調査復命書の作成)

第3条 同意書類は、内容を審査するとともに現地調査を行い、様式第2号の1の建築同意調査復命書を作成するものとする。

(消防用設備等の設置計画書の任意提出)

第4条 同意書類の審査及び現地調査の結果、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条に規定する消防用設備等の設置を必要とする防火対象物及び政令第4条の3の規定によつて指定される防炎防火対象物である場合は、関係者から様式第3号の1の消防用設備等設置計画書の任意提出を求めるものとする。

(消防長の決裁)

第5条 同意書類が、次の各号の一に該当する場合は、第3条の調査復命書により消防長の決裁を受けなければならない。ただし、法第7条第2項により3日以内に処理しなければならないものについてはこの限りでない。

(1) 政令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物並びに別表第1(9)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が200平方メートル以上のもの

(2) 政令別表第1(1)項、(2)項、(5)項イ及び(6)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(3) 政令別表第1(3)項、(4)項、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(4) 政令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、政令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)別表第4で定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの

(6) 政令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物(第3号に掲げるものを除く。)、地階又は2階以上の階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で駐車の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上のもの

(7) 政令別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が500平方メートル以上のもの

(署長の専決事項)

第6条 署長は、前条に掲げる以外の同意書類を専決するものとする。

(同意書類の処理)

第7条 建築同意調査復命書により決裁を受けたものは、確認又は許可申請書の消防同意欄に、様式第4号の1及び2によつて同意又は不同意の旨を記載するものとする。

(計画通知等の同意書類の処理)

第8条 第2条の同意書類のうち計画通知、工作物等の書類で消防同意欄のないものについては、様式第5号の意見書に意見を記載し、正を当該通知書の上部に、副を建築同意調査復命書にそれぞれ添付するものとする。

(同意書類の返送)

第9条 処理した同意書類は、様式第6号の建築同意書類返送簿により建築行政庁に返送するものとする。

(同意書類の整理)

第10条 建築同意調査復命書は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第5号。以下「査察規程」という。)第2条第1号の指定対象物に該当するものは、査察規程第21条の査察関係資料綴にとじておかなければならない。

2 前項に該当する以外の場合は、様式第7号の建築同意調査復命書綴を作成し、同意番号の順序に整理し保存しなければならない。

(同意事務の報告)

第11条 予防課長は、同意書類の集計を行い、様式第8号により各月の分を翌月10日までに消防長に報告するものとする。

第3章 防火管理者の届出等

第1節 防火管理者の選任又は解任の届出

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第12条 法第8条第2項の防火管理者の選任又は解任の届出を、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第4条により受けた場合は、選任届にあつては政令第3条各号の資格について調査を行い、届出書の受付欄に収受印を押印するとともに様式第9号の防火管理者選(解)任届出処理簿により処理し、関係簿冊に処理経過を明記すること。

第2節 防火管理者講習

(講習の種類)

第13条 防火管理者講習の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 政令第3条第1項第1号イの規定に基づき防火管理者の資格を付与するために行うものをいう。

(2) 乙種防火管理講習 政令第3条第1項第2号イの規定に基づき防火管理者の資格を付与するために行うものをいう。

(3) 甲種防火管理再講習 甲種防火管理新規講習後に政令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者に付与するために行うものをいう。

(講習の科目及び講習時間)

第14条 前条第1項第1号の甲種防火管理新規講習、第2号の乙種防火管理講習及び第3号の甲種防火管理再講習の科目及び講習時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習

次に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の習得を目的とし、講習時間はおおむね12時間とする。

 防火管理の重要性

 火気管理

 施設・設備の維持管理

 訓練、教育

 消防計画

 防火管理者の責務

 共同防火管理

(2) 乙種防火管理講習

次に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の習得を目的とし、講習時間はおおむね6時間とする。

 防火管理の重要性

 火気管理

 施設・設備の維持管理

 訓練、教育

 消防計画

 防火管理者の責務

 共同防火管理

(3) 甲種防火管理再講習

次に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の習得を目的とし、講習時間はおおむね3時間とする。

 防火管理上の留意点

 過去5年間の法令改正

 火災事例等の研究

2 前項第1号の甲種講習及び第2号の乙種講習は必要に応じて科目及び時間数を変更することができる。

(講習の実施回数)

第15条 講習の実施回数は、次の基準によるものとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 年間1回以上

(2) 乙種防火管理講習 年間1回以上

(3) 甲種防火管理再講習 年間1回以上

(受講申請の処理)

第16条 第13条第1項第1号の甲種防火管理新規講習、第2号の乙種防火管理講習及び第3号の甲種防火管理再講習の受講申請書は、様式第10号のとおりとする。

2 前項の受講申請を受理した場合は、様式第11号の防火管理者講習受講者名簿に記載するとともに、様式第12号の防火管理者講習受講票を申請者に交付するものとする。

(修了証等の交付)

第17条 講習を修了した者について、防火管理者講習受講申請書を整理し、様式第13号の防火管理者講習修了者名簿に記載するとともに、甲種防火管理新規講習修了者、乙種防火管理講習修了者及び甲種防火管理再講習修了者にあつては、様式第14号の修了証を交付するものとする。

2 前項の修了証については必要に応じ、様式を変更し、又は記載事項を追加して差し支えないものとする。

(修了証の再交付)

第18条 修了証の紛失等による再交付は、様式第16号の防火管理者講習修了証等再交付申請書により申請させるものとする。

2 前項の申請書を受けた場合は、防火管理者講習修了者名簿と照合し、支障ないと認めたときは、様式第17号の防火管理者講習修了証等再交付整理簿により処理して交付するものとする。

第3節 消防計画の提出

(消防計画の提出の処理)

第19条 施行規則第3条第1項の消防計画の提出を受けた場合は、内容調査を行い、収受印を押印し、様式第18号の1の消防計画提出処理簿に記載するとともに査察関係資料綴にとじ込むものとする。

第4節 消防訓練実施計画書の提出

(消防訓練実施計画書の提出の処理)

第19条の2 法第8条で規定する防火管理者が施行規則第3条第12項の避難訓練を実施するときは、様式第18号の2により届け出るものとし、これを受けた場合は訓練概要を確認したのち収受印を押印し、様式第18号の3の消防訓練実施計画報告処理簿に記載するものとする。

2 前項により処理した報告書は、査察規程第21条の査察関係資料綴にとじ込むものとする。

第4章 消防用設備等の着工の届出

(着工届の受理)

第20条 法第17条の14による消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を確かめ収受印を押印し、様式第19号の工事着工届出処理簿に記載するものとする。ただし、危険物製造所等に設置する消防用設備等は、別に定めるところによる。

2 前項の着工届は、これを審査し、調査内容を様式第20号の調査書に記載し、決裁を受けるものとする。

(着工届の届出済書類の交付等)

第20条の2 前条により処理した着工届のうち、1部は様式第21号の1の届出済の印を押印して届出人に交付し、1部は査察規程第21条の査察関係資料綴にとじておかなければならない。

第4章の2 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出

(設置届の受理)

第21条 法第17条の3の2による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を確め、収受印を押印し、様式第23号の2の消防用設備等検査処理簿に記載するものとする。

2 前項の設置届はこれを検査し、検査内容を様式第23号の1の検査結果復命書に記載し、決裁を受けるものとする。

(検査済証の交付)

第21条の2 前条により処理した設置届のうち、1部は別記第21号の2の検査済印を押印し、検査済証とともに届出人に交付し、1部は査察規程第21条の査察関係資料綴にとじておくものとする。

(消防長が指定する防火対象物への準用)

第21条の3 法第17条の3の2に基づく政令第35条第1項第2号で規定する消防長が指定する防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る届出についての取扱いは、前2条の規定を準用する。

第4章の3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告

(報告書の受理)

第21条の4 法第17条の3の3に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書が提出された場合は報告事項及び添付書類の内容を確認したのち収受印を押印し、様式第25号の2の消防用設備等点検結果報告処理簿に記載し、査察関係資料綴にとじ込むものとする。

第5章 防火対象物の使用開始届出

(防火対象物使用開始届出等の処理)

第22条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第6号。以下「条例」という。)第43条による防火対象物の使用開始届出書は2部提出させるものとする。

2 前項の届出を受けた場合は、届出事項並びに添付図書を調査し、収受印を押印して様式第22号の防火対象物使用開始届出処理簿に記載するものとする。

3 前項によつて処理した届出書類のうち1部は様式第21号の1の届出済の印を押印し届出人に交付するものとし、届出書類の1部は検査終了後、査察規程第21条の査察関係資料綴にとじ込むものとする。

(検査の実施及び結果の処理)

第23条 前条により、受理した使用開始届に基づいて必要な検査を行うものとする。

2 前項の検査が終了したものについては、様式第23号の1の検査結果復命書に届出書類を添えて復命するとともに様式第24号の検査結果通知書を対象物の関係者に交付するものとする。

3 検査を行つた結果、不備事項等を認めた場合は再検査を行うものとし、再検査結果の処理は前項に準じて行うものとする。

第6章 火災予防条例の各種届出等

(届出の受理)

第24条 条例第44条に定める火を使用する設備等の設置の届出、条例第45条に定める火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出、条例第45条の2指定とう道等の届出及び条例第46条に定める指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等に関する届出書類は2部提出させるものとする。

(届出書類の処理)

第25条 前条の届出書類を受けた場合は、収受印を押印し、様式第25号の1の届出処理簿に記載するとともに、書類審査及び必要に応じて現場調査を行い、様式第20号の調査書を作成し処理するものとする。

2 前項の届出書類のうち、査察規程第2条第1号の指定対象物に関係する届出事項は、査察規程第21条の査察関係資料綴にとじておかなければならない。

3 前項に該当する以外の場合は、様式第26号の届出書綴を作成し、年度ごとに整理し保存しなければならない。ただし、処理件数が少なく、数年度分をまとめて整理できる場合はこの限りでない。

第7章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出

(届出書類の処理)

第26条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出が提出された場合は、収受印を押印し、様式第25号の1の届出処理簿に記載するとともに、書類審査及び必要に応じ現場調査を行い、様式第20号の調査書を作成し処理するものとする。

2 前項に規定するもののほか、書類の処理については第25条第2項及び第3項の規定を準用する。

第8章 防炎表示者認定の申請

(申請書の処理)

第27条 施行規則第4条の4第2項の規定に基づく防炎表示者認定申請書は、3部提出させるものとし、これを受けた場合は申請書類を確認し1部に収受印を押印し、様式第25号の3の防炎表示者認定申請処理簿に記載するとともに書類審査及び必要に応じて現場調査を行い、その結果を様式第5号の意見書交付調査書に記載し、決裁を受けるものとする。

2 前項により処理した関係書類は、防炎表示者認定申請書綴を作成し、とじ込むものとする。

第27条の2 前条により処理した関係書類のうち2部は、様式第25号の4の意見書を添付し、群馬県知事を経由して消防庁長官に進達するものとする。

第9章 火薬庫設置等許可に伴う同意書の交付

(同意書の交付申請)

第28条 火薬庫設置等に伴う同意書交付申請は、様式第3号の2の同意書交付申請書に火薬庫設置等許可申請書類を添え申請させるものとする。

(同意書交付申請の処理)

第29条 前条の同意書交付申請書類を受けた場合は書類の内容を確認し、収受印を押印して、様式第1号の2の火薬庫設置等同意書交付処理簿に記載するとともに、現地調査を行い、様式第2号の2の火薬庫設置等同意調査復命書により消防長の決裁を受けるものとする。

2 前項により処理した同意書交付申請書類の1部は査察規程第21条の査察関係資料綴にとじ込むものとする。

(同意書の交付)

第30条 前条により調査、確認の結果、当該火薬庫が関係法令の防火に関する規定に違反しないときは、当該同意書を交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年7月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月1日から施行する。

(平成2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成2年5月23日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第5号)

この訓令は、平成18年12月18日から施行する。

(令和3年2月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第15号 削除

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合予防規程

昭和59年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 火災予防・危険物
沿革情報
昭和59年4月1日 訓令第6号
昭和62年7月1日 訓令第3号
平成元年2月28日 訓令第1号
平成2年1月29日 訓令第1号
平成18年12月18日 訓令第5号
令和3年2月17日 訓令第1号
令和3年3月22日 訓令第4号