○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警戒区域の立入許可証に関する規程
昭和59年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防長が発行する消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付を受ける資格)
第2条 証票は、次の資格を有する者に交付するものとする。
(1) 消防に関係する役職にある者
(2) その他、消防長が特に必要と認めた者
(交付の手続)
第3条 証票の交付を受けようとする者は、様式第1号によつて、消防長に申請しなければならない。
(紛失等の届出)
第4条 証票の交付を受けている者が証票を紛失し、若しくは破損し、又は証票の記載事項に変更があつた場合は、前条に準じて届出なければならない。
(証票の返納)
第6条 証票の交付を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、直ちに消防長に証票を返納しなければならない。
(1) 消防と関係のある役職を離れた場合
(2) その他、消防長が証票の取扱上不適当と認めた場合
(証票の様式)
第7条 証票は、様式第2号のとおりとする。
(証票取扱上の注意)
第8条 証票の交付を受けている者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に貸与し又は譲渡してはならない。
(2) 消防警戒区域に出入するときは、必ず消防吏員又は消防団員若しくは警察官に提示すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成元年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。