○富岡甘楽広域消防本部再燃火災防止対策に関する規程
昭和59年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災防ぎよに際して、鎮火後における再出火等の事故発生防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 現場最高指揮者とは、火災現場において、消防隊を統括する最高指揮者をいう。
(2) 火勢鎮圧とは、火勢が、消防隊の制ぎよ下に入り、拡大の危険がなくなつたと現場最高指揮者が認定したときの状態をいう。
(3) 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検処理し、鎮火に至るまでをいう。
(4) 鎮火とは、現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定したときの状態をいう。
(5) 現場保存区域とは、火災原因調査等の必要上、保存すべき区域をいう。
(消火活動等の推移区分)
第3条 消火活動における推移区分は、別表1のとおりとする。
(指揮上の基本原則)
第4条 残火処理活動を行うための指揮は、現場最高指揮者が行うものとする。
(指揮体制)
第5条 残火処理活動を行うための指揮体制は、現場最高指揮者が火災の規模及び状況等により、決定するものとする。
(指揮要領)
第6条 残火処理活動の指揮要領は、次の各号によるものとする。
(1) 担当区域等の指定 現場最高指揮者は、残火処理活動をもれなく効率的に行うため、消防隊ごとに残火処理活動の担当区域を指定するものとする。ただし、木造建築にあつては、焼けどまり付近及び耐火建築にあつては、直上階等に対する延焼危険箇所を重点区域とするとともに、収容物のみが燃焼して消火設備等で消火を行つた場合、又は消防隊到着時において、消火活動の必要のない場合は、残火処理活動を行う消防隊を指定するものとする。
(2) 破壊活動上の指示 現場最高指揮者は、残火処理活動のため消防対象物を破壊する場合、過剰とならないようにその箇所、範囲及び要領等を指示するものとする。
(3) 注水活動上の指示 現場最高指揮者は、残火処理活動のため注水する場合は、消防対象物の構造、用途、及び燃焼物等により、残火処理活動に適した注水種別を選定し、その要領及び水損防止用の資機材の活用を、指示するよう努めるものとする。
(4) 火災原因調査の証拠保存等 現場最高指揮者は、残火処理活動のため、消防対象物の破壊及び物件の搬出等を行う場合は、火災原因調査に必要な現場、又は証拠の保存について、指示するよう努めるものとする。
(5) 安全管理の徹底 現場最高指揮者は、残火処理において、壁体の倒壊、かわら等の落下、柱等の転倒及び踏みぬき等による消防隊員の安全管理に十分配慮するものとする。
(6) 鎮火チエツクカードの確認 現場最高指揮者は、担当区域ごとに様式第1号の鎮火チエツクカードを提出させるものとする。
(7) 消防隊引揚後の警戒依頼 現場最高指揮者は、消防隊引揚時において、当該消防対象物の関係者に対し、様式第2号により、消防隊引揚後の警戒について協力を求めるものとする。
(残火処理要領)
第7条 残火処理活動を行う場合は、別表2によるものとする。
(残火処理活動上の留意事項)
第8条 残火処理活動は、次の各号によるものとする。
(1) 残火処理の担当区域を指定された消防隊は、当該消防対象物の関係者の積極的な協力を得るものとする。
(2) 残火処理活動は、残火処理要領に基づいて行うものとする。
(3) 破壊活動は、次によるものとする。
ア 破壊活動は、原則として現場最高指揮者の命令により行うものとする。
イ 破壊箇所は、作業が容易で、かつ、最大の効果が発揮できる部分とする。
ウ 破壊範囲は、必要最少限度に止めるものとする。
エ 破壊する場合は、必要に応じて関係者の立合い、若しくは承諾を得るものとする。ただし、関係者の不在等によつて承諾等を得られない未確認部分については、特に厳重な警戒をするものとする。
(4) 注水活動は、残火処理の消防対象物に適した注水方法により、行うものとする。
(5) 物件の搬出は、次によること。
ア 再燃のおそれがある物件は、必要に応じて屋外の安全な場所へ搬出して、残火処理するものとする。
イ 大量可燃物集積場所等における物件の搬出は、必要に応じ関係者の協力を求めるものとする。
(6) 指定された担当区域の残火処理活動が完了した時点で、鎮火チエックカードを現場最高指揮者に提出し報告するものとする。
(7) 消防隊到着時において、消火活動の必要がないと思われる場合にあつても、鎮火チエツクカードを活用して未処理部分のないことを確認の上、現場最高指揮者に提出し報告するものとする。
(鎮火の決定)
第9条 鎮火の決定は、次の各号によるものとする。
(1) 鎮火の決定者は、現場最高指揮者とする。
(2) 現場最高指揮者は、各担当区域から提出された鎮火チエツクカードにもれがないことを点検し、現場を確認した後、鎮火を決定するものとする。
(監視、警戒等の措置)
第10条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定したときは、消防隊員を監視、警戒にあたらせるものとする。
2 現場最高指揮者は、消防隊の引揚時において監視、警戒及び現場保存等について、関係者の協力を求めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し昭和58年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
消防機関の消火活動等の推移区分
別表2(第7条関係)
残火処理要領
構造別 | 特に残り火が生じやすい場所等 | 点検要領 | 搬出・破壊要領 |
木造 | 屋根、小屋裏、天井裏、床下等 | 点検口(押入れの天井部分等)等から内部を視認する。 | ① かや、わらぶき屋根及び小屋裏に収容してあるわら等は、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。 ② 小屋裏、天井裏及び床下の点検には、天井、床等を一部破壊する。 |
家具類(タンス等)、戸棚の裏側等 | 移動させて火気及び煙の有無を確かめさらに内部の収容物を視認する。 | ① 収容物の内、衣類、書籍類で焼きしているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。 ② 家具類、戸棚等を移動し、必要に応じ破壊器具等により局部破壊する。 | |
押入れ、戸袋等 | ① 収容物を引き出し、内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。 ② 小屋裏への燃え抜け状況を確認する。 | ① 収容物等で焼きしているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な措置を講ずる。 ② 小屋裏の点検は、天井、壁等を一部破壊する。 | |
厨房等の火気使用施設周囲の鉄板張り内装裏面及び煙突の貫通部分等 | 変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。 | 変色部分等の表面温度の高い部分及び煙突の貫通部分を破壊器具等により局部破壊する。 | |
かわら下地、畳の合せ目等 | ① 焼け止まり箇所等を視認する。 ② 畳で焼きの深いものは、床板まで燃え抜けているか確認する。 | ① 畳で焼きしているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。 ② 屋根の点検は、かわら及びその下地等を一部破壊する。 | |
柱、梁、合掌等のほぞ部分等 | ① 視認及び素面を素手で触れて温度を確認する。 ② 通し柱等に焼きがある場合は小屋裏、天井裏まで確認する。 | 必要に応じ、けん引ロープ等により柱、梁等を転倒、落下等させる。 | |
焼き堆積物等 | 堆積物内部の火気を確認する。 | ① 可能な限りとび口等で掘起し、又は掘崩しを行う。 ② 農薬、肥料、その他化学製品等で、注水、加熱等により発熱の危険性あるものは、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。 | |
布団、マツト、繊維類、紙、木材、木くず類、わら類等 | 深部に残つた火気を素手で触れるなどして確認する。 | 消火器等で消火したもの又は変色しているものなど、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。 | |
強い放射熱を受けた部分、風下消防対象物の飛火危険箇所等 | 変色又は強い放射熱を受けたと予想される部分を素手で触れて温度を確かめる。 | ① 変色又は受熱温度等から必要に応じ破壊器具等で一部を破壊する。 ② 布団、繊維類等深部に火気が残りやすいものについては、できるかぎり屋外の安全な場所に搬出する。 | |
防火造 | モルタル壁等の二重壁内等 | 変色又は強い放射熱を受けたと予想される部分を素手で触れて温度を確かめる。 | 必要に応じ、破壊器具等により二重壁の一部を破壊する。 |
その他木造及び耐火造に準ずる | |||
耐火造(簡易耐火造) | ダクト、パイプスペース等のたて穴部分等 | ① 点検口等から内部を視認する。 ② 直上階等へのたて穴部分等で埋戻しの有無を点検する。 ③ 可燃物と接している部分を点検する。 | ① 押入等の収容物を引き出し、たて穴等の有無を確認する。 ② ダクト等の一部を破壊する。 |
ダクト、パイプ等の壁体並びに床貫通部分の仕舞材及び埋戻し箇所等 | ① 点検口等から視認する。 ② 変色部分等の表面を素手で触れ温度を確かめる。 | ダクト、天井、側壁等の一部を破壊器具等により破壊する。 | |
その他木造及び防火造に準ずる |