○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災調査事務処理規程
平成14年4月1日
規程第1号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防火災調査事務処理規程(昭和59年4月1日訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(3) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(4) 着火物 発火源によって最初に着火した可燃物をいう。
(5) 出火箇所 消防機関が認定した火災の発生した箇所をいう。
(火災の種別)
第4条 火災の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建物火災(建物又はその収容物が焼損した火災をいう。)
(2) 林野火災(森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。)
(3) 車両火災(自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。)
(4) 船舶火災(船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。)
(5) 航空機火災(航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。)
(6) その他の火災(前各号以外のものが焼損した火災をいう。)
(調査の区分)
第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因(発火源、経過、着火物及び出火箇所)
(3) 延焼拡大の状況
(4) 発見、通報及び初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害(火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害)
(2) 消火損害(消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害)
(3) 爆発損害(爆発現象の破壊作用により受けた前各号以外の損害)
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第6条 消防長又は消防署長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
(体制の確立)
第7条 消防長又は消防署長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。
(調査の実施及び調査員)
第8条 消防長又は消防署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
(調査員の心得)
第9条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は、関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。
(4) 調査員は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第10条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第11条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、延焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合において、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。
3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第12条 消防長又は消防署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第13条 消防長又は消防署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第14条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。
(少年等に対する質問等)
第15条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合は、立会人をおいて行わなければならない。ただし、立会人をおくことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行うにあたっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなければならない。
3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(照会)
第16条 消防長又は消防署長は、必要があるときは、関係機関に対し、様式第1号により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(資料の提出)
第17条 消防長又は消防署長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。
2 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに返還しなければならない。
(鑑定)
第20条 消防長又は消防署長は、調査に必要があるときは、公的機関等に鑑定依頼書(様式第6号)により依頼することができる。
(調査記録及び報告)
第21条 調査員は、調査結果を火災調査報告書(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。ただし、火災の程度又は内容により一部省略することができる。
(1) 火災調査書(様式第8号)
(2) 火災原因判定書(様式第9号)
(3) 火災出場時における見分調書(様式第10号)
(4) 実況(鑑識)見分調書(様式第11号)
(5) 火災現場写真及び図面
(6) 質問調書(様式第12号)
(7) 火災損害調査書(様式第13号)
(8) 防火管理等調査書(様式第14号)
(9) 消防用設備等の設置状況・住宅防火対策調査表(様式第15号)
(10) 負傷者状況調査書(様式第16号)
(11) 鑑定結果書
(12) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
(原因の判定)
第22条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(火災速報)
第23条 通信指令室長は、火災の状況について様式第17号により消防長及び消防署長に速やかに報告しなければならない。
(火災損害調査)
第24条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。
(火災損害申告書)
第25条 調査上必要と認めるときは、り災物件の関係者に対し、火災損害申告書(様式第18号)の提出を求めるものとする。
(施行細則)
第27条 この訓令の運用について必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。