○消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定に関する告示
昭和59年4月1日
告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物として次のとおり指定する。
記
延べ面積1,000平方メートル以上となる防火対象物で、次の用途に供されるもののうち固定消防用設備の設置されているもの
消防法施行令別表第1に掲げる区分 | |
(5) | ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(9) | ロ 蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場 |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(12) | イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(13) | イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
(14) | 倉庫 |
(15) | 消防法施行令別表第1の(1)項から(14)項までに該当しない事業場 |
(16) | ロ 消防法施行令別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イ、(16)項イの用途に供される部分のない複合用途防火対象物 |
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
(18) | 延長50メートル以上のアーケード |
附則(平成13年1月6日告示第1号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年12月18日告示第7号)
この告示は、平成18年12月18日から施行する。