○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則に関する規則
昭和62年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の規定による危険物の規則について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵、仮取扱いの申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする者は、様式第1号の申請書(2部)に当該場所の見取図、配置図及び構造図を添えて消防長又は消防署長に提出しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の申請に対し火災予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本に承認事項を記入して申請者に交付するものとする。
3 法第10条第1項ただし書による承認を受けた危険物の仮貯蔵、仮取扱い場所には、見やすい箇所に危険物の仮貯蔵、仮取扱い場所である旨を表示した標識及び防火について必要な事項を記入した掲示板を設けなければならない。
4 前項の標識及び掲示板については、規則第17条及び第18条の規定を準用する。
2 理事長は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可をしないときは様式第4号の通知書に申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(製造所等の仮使用承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、申請書を2部提出しなければならない。
(製造所等の変更の許可申請)
第5条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の変更の許可申請をしようとする者は、当該申請前に受けた設置又は変更の許可証及び当該許可に係る申請書の副本並びに完成検査済証(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。
(許可の取下げ)
第5条の2 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた後に行う計画の中止等による許可申請の取下げは、様式第6号の申請書によるとともに、当該申請許可証及び許可証交付用紙を返納しなければならない。
(製造所等のタンク検査)
第6条 政令第8条の2第5項の規定による製造所等のタンクの水張又は水圧検査を政令第8条の2の2の規定により他の行政機関で受けたタンクにあつては、当該タンクに係る製造所等の設置又は変更許可申請若しくは完成検査申請の際に当該タンクの検査済証の正本の写しを添付しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第7条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡を受けた者は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
(危険物の種類又は数量変更の届出)
第8条 法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量を変更しようとする者は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
(危険物の貯蔵、取扱いに関する命令)
第9条 理事長は、法第11条の5の規定により製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する命令をするときは、様式第9号の命令書により行うものとする。
(製造所等の修理、改造、移転の命令)
第10条 理事長は、法第12条第2項の規定により製造所等の位置、構造及び設備を技術上の基準に適合するよう命ずるときは、様式第9号の命令書により行うものとする。
(製造所等の使用停止命令)
第11条 理事長は、法第12条の2の規定により製造所等の使用の停止を命ずるときは、様式第9号の命令書により行うものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第12条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止したときは、届出書を2部提出するとともに、当該製造所等の許可書類を提出しなければならない。
(予防規程の認可)
第13条 理事長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可したときは、申請書の副本に様式第10号の認可証を押して申請者に交付するものとする。
2 理事長は、法第14条の2第2項及び第3項の規定により予防規程の認可をしないとき又は変更を命ずるときは、申請書の副本にその旨を記入して返還するものとする。
(収去証の交付)
第14条 法第16条の5第1項の規定により職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、被収去者に様式第11号の収去証を交付するものとする。
(無許可施設等の措置命令)
第15条 理事長は、法第16条の6の規定により無許可施設等における危険物の貯蔵、取扱いに関する措置命令をするときは、様式第9号の命令書により行うものとする。
(製造所等の許可書類の再交付)
第16条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)は、許可書類を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、様式第12号の申請書に理由書を添付して理事長に許可書類の再交付を申請することができる。
2 理事長は、前項の申請に基づき特に必要があると認めたときは許可書類を再交付するものとする。
3 許可書類の汚損又は破損により再交付の申請をするときは、申請書に許可書類を添付しなければならない。
4 許可書類の再交付を受けた後、亡失した許可書類を発見したときは、速やかにその許可書類を理事長に返納しなければならない。
(水張検査済証又は水圧検査済証の再交付)
第17条 前条の規定は、製造所等のタンクの水張検査済証又は水圧検査済証の再交付の場合に準用する。
(1) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は所在する場所の地名若しくは番地に変更があつたとき。
(2) 製造所等の使用を3箇月以上にわたつて休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするとき。
(3) 製造所等の位置、構造、設備について軽微な変更をしようとするとき又は規制外の部分の変更で、火災予防上必要と認められるとき。
(4) 製造所等において災害が発生したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月29日規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。