○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合危険物関係事務処理規程に関する規程

昭和62年5月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(昭和62年規則第1号。以下「組合規則」という。)の定める必要な事務処理について定めるものとする。

(申請書の受付)

第2条 法第11条第1項による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請又は法第11条第5項ただし書による仮使用の承認申請があつた場合、書類審査のうえ受理しても支障がないと認めたときは、様式第1号の処理簿により処理するとともに現地調査を行い、理事長に復命しなければならない。

2 前項の規定は、特別の定めのあるもののほか、法、政令、規則、組合規則及びこの規程(以下「関係法令」という。)の定めるところにより行う製造所等に関する申請又は届出について準用する。ただし、法第11条第5項ただし書の完成検査申請の場合を除き、現地調査については、この限りでない。

(許可書類の交付)

第3条 組合規則第3条第1項の許可書類(以下「許可書類」という。)を申請者に交付するときは、様式第2号の危険物施設設置等許可証発行簿により処理しなければならない。

(完成検査)

第4条 製造所等の完成検査を行うときは、許可書類の正本に基づいて行い、理事長に復命しなければならない。

2 政令第8条第3項に規定する製造所等の完成検査済証を申請者に交付するときは、様式第3号の危険物施設完成検査済証発行簿により処理しなければならない。

3 完成検査の結果、当該製造所等が許可の内容と異なるときは、不適合である旨を完成検査申請書の経過欄に朱書し、申請者に返戻するものとする。

(水圧等検査)

第5条 タンク部分の水張検査又は水圧検査について必要と認めるときは、富岡市及び甘楽郡の地域外で検査することができる。

(タンク検査済証)

第6条 タンク検査済証を申請者に交付するときは、様式第4号のタンク水張、水圧検査済証発行簿により処理しなければならない。

(許可書類の管理)

第7条 理事長は、消防長をして許可書類の管理をさせるものとする。

(保存台帳)

第8条 製造所等の完成検査に合格した当該製造所等の許可書類は、様式第5号の危険物施設台帳及び様式第6号の危険物施設立入検査台帳(以下「製造所等台帳」という。)を作成又は訂正しなければならない。その他、製造所等台帳の記載事項に変更があつたときも同様とする。

2 仮使用の承認申請に基づく処理の経過については、製造所等台帳の記事欄に記入しておくものとする。

(廃止届のあつた許可書類の保存期間)

第9条 法第12条の6により、製造所等の用途廃止の届出があつた許可書類の正本(製造所等台帳を含む。)は、届出受理のときから3年を経過したときは、これを廃棄することができる。ただし、富岡市及び甘楽郡外の地域へ設置場所を変更した移動タンク貯蔵所の許可書類の廃棄については、当該地方公共団体の長より設置地の変更のあつた旨通知を受けた日から起算する。

(譲渡引渡の届出書の添付書類)

第10条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書は、被許可者が譲渡又は引渡の届出を承諾したことを証明し得るものを添付するものとする。

(許可書類再交付申請の処理)

第11条 組合規則第16条第1項の許可書類の再交付申請を受けたときは、書類審査を行い、収受印を押印するとともに、調査復命書を作成して、理事長に復命しなければならない。

(許可書類の再交付)

第11条の2 許可書類を再交付するときは、様式第7号の許可書類再交付簿により処理するとともに、再交付申請書に添付してある正本の写を様式第8号の再交付書に添え申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書類に添付する設置許可証、変更許可証、タンク検査済証及び完成検査済証の下部欄外に、様式第9号により正本と相違ない旨を記載し、関係書類に写印を押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月1日から施行する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合危険物関係事務処理規程に関する規程

昭和62年5月1日 訓令第2号

(平成元年3月1日施行)