○液化石油ガス法に基づく消防長の意見書に関する規程

平成10年3月5日

消防長告示第2号

液化ガス法に基づく消防長の意見書に関する規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引きの適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第1項の規定による一定量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可及び同法第37条の2第1項の規定による変更許可を受けようとする者に対して、同法第36条第2項の規定による許可申請書に添付する消防長の意見書の交付申請手続を定めるものとする。

(貯蔵施設等の許可に関する意見書)

第2条 液化石油ガス法第36条第1項の規定に基づき、貯蔵施設等の許可を受けようとする者で、同条第2項に定める消防長の意見書の交付を受けようとする者は、別記様式第1号の意見書交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画書

(貯蔵施設等の変更許可に関する意見書)

第3条 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づき、貯蔵施設等の変更の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の意見書交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画書

(意見書の様式)

第4条 意見書交付申請書に基づき、申請者に交付する消防長の意見書は別記様式第2号のとおりとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日消防長告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日消防長告示第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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液化石油ガス法に基づく消防長の意見書に関する規程

平成10年3月5日 消防長告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 火災予防・危険物
沿革情報
平成10年3月5日 消防長告示第2号
令和3年2月17日 消防長告示第1号
令和3年3月18日 消防長告示第2号