○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合圧縮空気危害予防規程
昭和61年3月28日
消防長訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 保安管理体制(第4条~第6条)
第3章 最高保安責任者等の職務(第7条~第9条)
第4章 運転及び操作に関する保安管理(第10条~第13条)
第5章 施設に関する保安管理(第14条~第19条)
第6章 異常状態に対する措置(第20条~第23条)
第7章 保安教育及び規定類の周知(第24条~第27条)
第8章 制定及び変更(第28条・第29条)
第9章 記録及び保存期間(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、消防本部、消防署(以下「消防署等」という。)の高圧ガス全般に係る保安維持に必要な事項を定め、もつて人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「規則」という。)に定めるものによる。
2 規定類 消防署等が規定した規程、基準、規格をいう。
(訓令の位置付け等)
第3条 この訓令は、法により制定することが義務付けられた当該事務所の特別規程として位置付け、別に定める保安教育計画と一体のものとする。
第2章 保安管理体制
(1) 保安管理責任者は、消防長とする。
(2) 保安責任者は、富岡消防署長とする。
(3) 副保安責任者は、富岡消防署の中隊長とする。
(4) 保安監督者は、消防長が選任し、群馬県知事に届け出た者とする。
(規定類の管理)
第5条 この訓令の細部を明らかにするための規定類は、次のとおりとし、十分整備するものとする。
(1) 運転基準
(2) 保安基準
(3) 定期自主検査基準
(保安管理の記録)
第6条 保安に関する各種の記録は、保安監督者又はその指示を受けた者が記録し、保安監督者が整理及び検討し、保安技術の向上に資する。なお、必要な記録は最高保安責任者等の検印を受けるとともに、期間を定め保存する。
第3章 最高保安責任者等の職務
(責任と権限)
第7条 最高保安責任者、保安責任者、副保安責任者及び保安監督者は、本訓令を職員に確実に実施させる責任と権限を有する。
2 消防署等においては何人も最高保安責任者、保安責任者、副保安責任者及び保安監督者が行う法及び規則に基づく命令並びに本訓令の実施を確保するために行う指示に従わなければならない。
(最高保安責任者及び保安責任者、副保安責任者の職務)
第8条 最高保安責任者は、消防署等の高圧ガスに関する保安業務を統括管理するとともに、保安教育を実施する。
2 保安責任者及び副保安責任者は、最高保安責任者を補佐し、保安監督者を指揮する。
(保安監督者の職務)
第9条 保安監督者は、部下を直接指揮し、その作業を監督するとともに、保安責任者及び副保安責任者に保安に関する必要事項を報告し指示を受ける。
2 保安監督者のその他の責務及び監督事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 製造施設及び製造の管理
製造施設の位置、構造及び製造の方法が規則等に定められた技術上の基準に適合するよう監督する。
(2) 製造設備の運転管理
製造設備の運転点検等に関する運転基準を作成整備し、部下に周知徹底を図り、安全な運転及び操作を行うよう実施訓練し、監督する。
(3) 製造施設の維持及び管理
製造のための設備等が保安基準に従い正常な機能を維持するよう管理する。また、工事及び修理に際しては、同基準に従い保安を確保する。
(4) 施設の点検及び検査
製造施設の巡視点検及び定期自主検査は、定期自主検査基準に従つて実施又は監督し、かつ、記録する。また、その結果に関し必要な対策を行う。
(5) 緊急事態に対する措置
緊急事態に対する応急措置及び対策処置を実施する。また、それに基づき部下を訓練し、かつ、指揮する。
(6) 保安教育の計画及び実施
ア 保安教育計画の作成に関し、助言を行い実施計画を立案する。
イ 関係者に対して所管の施設に関する保安教育訓練を実施する。
第4章 運転及び操作に関する保安管理
(運転及びその管理を行う者)
第10条 保安監督者は、法第8条第2項に定められた運転基準に適合するよう管理し、部下の作業者の運転及び操作を監督する。
2 運転操作は熟練者が行い、未経験者が従事するときは、保安監督者が直接指導する。また、運転操作員に欠員を生じた場合は、熟練者が代行できるようにしておく。
(運転及び操作等に関する規定類)
第11条 運転及び操作に関する各種規定類は、保安監督者が立案作成し、最高保安責任者の承認を得て制定し、関係者に周知徹底させる。
2 定められた規定類は設備あるいは、製造充てん方法の変更又は状況の変化に伴い、常に適正な規定として改正整備する。
3 運転及び操作の規定として運転基準を別に定める。
(交代勤務の引継ぎ)
第12条 交代勤務を行うときは、関係者の立会いのもとに当直の運転操作員が引継ぎを実施する。また、必要な引継事項は記録する。
(運転及び操作の記録)
第13条 運転、充てん、その他製造関係の保安上、必要な事項を記録保存し、関係ある責任者の検印を受ける。
第5章 施設に関する保安管理
(施設の技術上の基準)
第14条 保安監督者は、法第8条第1号に定められた施設の技術上の基準に関して所管の施設が規則及び基準に適合するよう監督する。
(設備管理の規定類)
第15条 設備管理の規定類は、最高保安責任者の承認を得て制定し、常に整備して関係者に周知徹底させる。
2 設備の管理の規定として、保安基準及び定期自主検査基準を別に定める。
(設備管理の記録)
第16条 施設の履歴保全等設備管理事項を基準に従つて記録し、関係する責任者及び最高保安責任者の検印を受け保存する。
(施設の検査)
第17条 施設の検査は次のとおりとする。
(1) 日常点検の実施
日常点検は、運転基準に従つて点検を行い、適切な処置を行う。
(2) 定期自主検査の実施
定期自主検査は、定期自主検査基準に従つて、保安監督者が実施又は監督し、必要な対策を行い、その結果を記録する。
(工事を行うときの保安管理)
第18条 施設の修理、その他工事を行うときは、工事責任者を定め、工事内容、日程、作業分担、保安上の措置等の工事計画を作成し、関係者と協議し、保安基準及び規則に基づいて工事責任者監督のもと作業を行う。
(施設を増設又は変更するときの保安管理)
第19条 施設を増設又は変更するときは、あらかじめ計画をたて、増設又は変更内容工事の保安に関する事項等を関係者に周知徹底させる。
第6章 異常状態に対する措置
(不調、故障に対する措置)
第20条 運転の不調及び設備の故障に対しては、保安基準に従つて適切に処置し、異常の原因を調査し対策を検討する。
(事故災害に対する措置)
第21条 事故災害に対し保安基準に従つて適切な措置ができるよう関係者を教育訓練しておく。
2 人身事故が発生したときの救急体制を定め、救急箱、担架等の救急用具を備えておく。
(事故災害に関する記録)
第22条 事故災害の状況、原因、処置対策等を記録し保存する。また、事故災害の経過を検討し、保安技術の向上に資する。
(通報連絡等)
第23条 事故災害発生時における必要な連絡先を待機室等の所定の箇所に掲示する。
第7章 保安教育及び規定類の周知
(保安教育計画及び実施)
第24条 保安教育計画に基づき関係する職員に対し保安意識の高揚、必要な規定類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する処置等につき教育及び訓練を行う。実施した結果は記録し活用する。
(周知及び活用)
第25条 この訓令は、関係する職員に対し十分に教育及び訓練し周知徹底させ、規定類は必要な事項を重点に教育訓練し活用する。
(事故対策訓練)
第26条 事故災害の発生に備え、防災訓練を定期的に計画し実施する。
(違反者に対する措置)
第27条 この訓令に違反した者に対しては、その者を対象として特別に再教育を実施する。
第8章 制定及び変更
(制定及び変更方法)
第28条 この訓令は、保安監督者が立案し、最高保安責任者が関係者と協議して作成制定する。また、変更するときも同様とする。
(経過の記録)
第29条 保安監督者は、この訓令の制定及び変更の経過を記録し保存する。
第9章 記録及び保存期間
(記録及び保存期間)
第30条 保安監督者は、保安に関する各種の記録を作成する。その種類及び保存期間は別表第2のとおりとする。
附則
この規程は、群馬県知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成18年12月18日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成18年12月18日から施行する。
附則(令和3年3月18日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
保安管理組織図
別表第2(第30条関係)
項目 | 保存期間 |
高圧ガス製造所許可(変更許可)申請書 | 永年 |
高圧ガス製造所許可(変更許可)証 | 永年 |
完成検査申請書 | 永年 |
完成検査証 | 永年 |
危害予防規程認可(変更認可)申請書 | 永年 |
危害予防規程認可(変更認可)証 | 永年 |
高圧ガス製造開始届 | 永年 |
保安教育計画(変更)届 | 永年 |
保安検査証 | 永年 |
設備管理台帳 | 永年 |
運転、日常点検、引継等日誌 | 1年 |
事故災害記録 | 永年 |
保安教育実施記録 | 3年 |
定期自主検査記録 | 5年 |
容器台帳 | 永年 |