○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則

平成10年3月25日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づいて救急業務を行うのに必要な事項を定めるものとする。

(救急業務の意義)

第2条 この規則において救急業務とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に規定する業務をいう。

第2章 組織

(救急業務の実施)

第3条 消防長は、救急業務を実施するため組合消防署に救急隊を置く。

2 前条の救急業務は、消防長が消防署長(以下「署長」という。)をして実施させるものとする。

(救急隊員)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)とは、救急業務の従事を主とする隊員及びそれ以外で救急業務に従事する隊員をいう。

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台及び隊員3人以上をもって編成する。

2 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

(署長及び隊員の任務)

第6条 署長は、消防長の命を受けて救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(隊員の服装)

第7条 隊員が救急業務を実施する場合の服装は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に準ずるものとする。

2 前項に規定する服装は、安全を確保するために必要があると認めるときは、保安帽、編上靴等に替えて着用するものとする。

(隊員の遵守事項)

第8条 救急業務に従事する隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、患者に羞恥心又は不快の念を抱かせないように努めること。

(5) 交通法規を遵守し、事故防止に努めること。

第3章 救急活動

第1節 出動

(救急隊の出動)

第9条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病程度等を確認し、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(出動区域)

第10条 救急隊の出動区域は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号)のとおりとする。ただし、消防長又は署長が必要であると認めるときは、この限りでない。

第2節 現場活動

(救急活動の原則)

第11条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察、必要な応急処置及び救急救命処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

2 救急業務の実施にあたっては、当該傷病者等の意思を努めて尊重するものとする。

(傷病者の搬送)

第12条 傷病者の搬送にあたっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合で、同時に搬送ができないときは緊急度が高いと認められる者を優先するものとする。

(救急活動要領)

第13条 消防長は、救急活動を円滑かつ効率的に実施するため救急活動要領を別に定めるものとする。

(観察及び判断)

第14条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置、救急救命処置、搬送先医療機関の選定等の判断に資するために行うものとする。

(応急処置の実施)

第15条 応急処置は、傷病者を医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

(医療機関の選定)

第16条 医療機関の選定は、観察結果を踏まえ傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族から特定の医療機関への搬送を依頼された場合で、傷病者の症状及び救急業務上の支障が無いと判断したときは、この限りでない。

(医療機関等への引継ぎ)

第17条 傷病者を医療機関等へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した救急救命処置、応急処置経過等を医師等に告げるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

(医師の要請)

第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合

(死亡者の取扱い)

第20条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送することを要しない。

(犯罪の疑いのある傷病者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められたときは、速やかにこの旨を所轄警察署長に通報するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 隊員の感染予防等については、別に定めるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第23条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者及び要保護者と認められる傷病者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人を医療機関等に搬送した場合においては、災害発生地の市町村長に通知するものとする。

(関係者の同乗)

第24条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは努めてこれに応じるものとする。

(家族等への連絡)

第25条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況を連絡するよう努めるものとする。

(医療機関との連絡)

第26条 消防長は、組合区域内の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとらなければならない。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するように努めるものとする。

第4章 救急資器材の整備等

(救急資器材の整備等)

第27条 救急資器材の整備及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

2 署長は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 必要に応じて実施

3 署長は、前項第1号による消毒をしたときは、その旨を別記様式第1号の救急自動車定期消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示し、消毒実施について記録しておかなければならない。

第5章 救急業務計画

(救急業務計画)

第28条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に規定する計画に基づく訓練を行うものとする。

第6章 報告及び記録

(活動の報告及び記録)

第29条 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関等へ引渡した場合は、搬送確認書(別記様式第2号)に所要事項を記載し、当該事実を確認する医師の署名を受け、搬送確認書を当該医療機関等に提出するものとする。

2 隊長は、救急業務が終了したならば、救急活動記録票(別記様式第3号)及び事後検証票(別記様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

3 隊長は、前項に規定する救急活動記録票に必要と認める他の資料を添えて署長に報告するものとする。

(救急救命処置の報告)

第30条 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に掲げる救急救命処置を行った場合は、救急活動記録票(別記様式第3号)に所要事項を記載し、必要と認める他の資料を添えて署長に報告し、記録を5年間保存しなければならない。

第7章 応急手当普及業務等

(応急手当の普及啓発)

第31条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するように努めるものとする。

2 消防長は、前項の規定による普及業務を効果的に実施するための必要事項を別に定めるものとする。

(搬送証明)

第32条 救急搬送傷病者等から、救急事故搬送証明の交付申請(別記様式第5号)があった場合は、当該救急出場の事実に基づき救急事故搬送証明書(別記様式第6号)を交付することができる。

第8章 事後検証等

(事後検証)

第33条 消防長は、医師等による事後検証体制を構築し、隊員の再教育を図るものとする。

2 事後検証に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 救急協力者支援

(救急協力者支援)

第34条 隊長は、救急現場に居合わせた者が応急手当を実施したときは、救急協力者に対し感謝の意を示すとともに、心身の負担軽減に努めなければならない。

第10章 雑則

(その他)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第2号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成29年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(高規格救急車運用基準の廃止)

2 高規格救急車運用基準(平成10年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長訓令第1号)は、廃止する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

出場区

富岡消防署

1 富岡市の地域のうち、次に掲げる地区

(1) 富岡、別保、曽木及び七日市地区

(2) 黒川、上黒岩及び下黒岩地区

(3) 星田及び田篠地区

(4) 上高尾、下高尾、藤木、白岩、相野田、後賀、桑原及び小桑原地区

(5) 中高瀬、下高瀬及び内匠地区

(6) 岡本及び南後箇地区

(7) 藤田峠キャンプ場(岩染)

(8) 上信越自動車道出場区

甘楽分署

1 甘楽町の区域

一ノ宮分署

1 富岡市の地域のうち、次に掲げる地区

(1) 一ノ宮、田島、宮崎、神農原、宇田、南蛇井、中沢、蚊沼、神成、上小林、上丹生、下丹生及び原地区

(2) 上高瀬及び大島地区

(3) 岩染及び野上地区

(4) 北バイパス中央公民館北信号西

(5) 南後箇地区(下平)

(6) 上信越自動車道出場区

妙義分署

1 富岡市妙義町の地区

下仁田消防署

1 下仁田町の区域のうち、次に掲げる地区

(1) 下仁田町、川井、吉崎及び栗山地区

(2) 馬山及び白山地区

(3) 青倉、平原、大桑原、風口、宮室及び下郷地区

(4) 上小坂、中小坂及び下小坂地区

南牧分署

1 南牧村の区域

2 長野県佐久市馬坂及び広川原地区(委託事務)

西牧分遣所

1 下仁田町の区域のうち、次に掲げる地区

(1) 本宿、南野牧、西野牧及び東野牧地区

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則

平成10年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/ 救急業務
沿革情報
平成10年3月25日 規則第2号
平成16年3月8日 規則第1号
平成17年7月6日 規則第1号
平成18年3月22日 規則第2号
平成29年3月15日 規則第2号
令和3年3月5日 規則第3号