○佐久広域連合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務についての事務委託に関する規約
平成12年4月1日
告示第2号
(目的及び区域)
第1条 この規約の区域は、佐久広域連合(以下「甲」という。)の管轄区域のうち、佐久市馬坂広川原地区とし、この区域で発生した救急事故について、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合(以下「乙」という。)の救急力を活用して救急業務(以下「委託事務」という。)を委託する。
(経費の負担及び予算の執行)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲乙協議して定める。
(条例等改正の場合の措置)
第3条 委託事務に適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正された場合にあっては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、甲は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(出動要請)
第4条 救急出動は、甲又は警察署長(現場警察官を含む。)の要請により行うものとする。ただし、緊急を要する場合に居合せた者又は関係のある者の要請により行うことができる。
(救急業務に基づく損害等の補償)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定による損失補償及び同法第36条の3の規定による損害の補償は、甲が行うものとする。
2 乙の消防吏員が委託事務に従事したことにより災害を被った場合は、乙は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき、これを補償するものとする。
3 乙の消防吏員が委託事務に従事するにあたり、その往復途上において発生した対人及び対物に係る損害の補償は、当該消防吏員に重大な過失が無いかぎり甲が行うものとする。
(委託事務の管理の細目)
第6条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は甲乙協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
(佐久地域広域行政事務組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務についての事務委託に関する規約の廃止)
2 佐久地域広域行政事務組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務についての事務委託に関する規約(昭和48年1月24日規約)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規約の施行前に廃止前の佐久地域広域行政事務組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務についての事務委託に関する規約の規定によりなされた手続又はその他の行為は、この規約の規定によりなされた手続又はその他の行為とみなす。
附則(平成17年3月15日告示第2号)
(施行期日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日告示第2号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
付属協定書
佐久広域連合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務についての事務委託に関する規約第2条第2項及び第5条第3項の規定による経費等は、次による。
1 第2条第2項の規定による経費及び交付の時期
(1) 経常的経費の負担
年間経費 10,000円
救急出動経費 1件につき 3,000円
(2) 経費の交付時期
経常的経費の交付の時期は、毎年度ごとに翌年4月30日までとする。
2 第5条第3項の規定によるもの
(1) 保険金額に不足を生じた場合
救急出動の往復途上において発生した対人及び対物に係る損害補償については、自動車損害保険に加入し、その保険金をもってこれに充当するものとし、なお不足を生じた場合は、その不足額は、出動を要請した甲において補償するものとする。
3 その他
(1) 救急車が他に出動中救急要請があった等の場合は、直ちに要請に応じられないこともありうること。
(2) 救急搬送にあたっては、患者又は関係者から他市町村(乙の管轄外地区)への搬送を希望されても、これに応じられないこと。
(3) 甲は、当該町の区域内において道路工事その他の理由により通行不能となる場合若しくは交通規制等が行われる場合は、直ちに乙に通報するものとする。
平成12年4月1日
甲 佐久広域連合
広域連合長 三浦大助
乙 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合
理事長 今井清二郎